○湯梨浜町地域介護予防活動支援補助金交付要綱

平成29年3月14日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町の高齢者の心身の健康維持、要介護状態の予防、地域での支え合い体制の構築などを目的として、住民の主体的な取組みによる介護予防に資する地域介護予防活動を支援するために交付する湯梨浜町地域介護予防活動支援補助金(以下「補助金」という。)について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる介護予防活動を、原則として、1回1時間以上、かつ、毎月2回以上行う事業とする。

(1) 運動機能の低下予防活動

(2) 認知機能の低下予防活動

(3) 栄養改善活動

(4) その他町長が特に必要と認める介護予防活動

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 湯梨浜町に住所を有する概ね65歳以上の高齢者が5人以上で構成し、前条に規定する活動を行う団体等であること。

(2) 団体の所在地及び活動場所が、湯梨浜町内にあること。

(3) 営利活動、宗教活動及び政治活動を目的としていないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、第2条に規定する補助対象事業を実施するために必要な経費とする。ただし、食材費及び飲食費は、栄養改善活動に係るもののみを対象とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、補助対象事業を1週間に2回以上開催した場合においては、参加者が最も多い、いずれか1つの補助対象事業の参加者をもって次の各号に定めるところによる。

(1) 参加者20人以上 補助対象事業開催1回あたり4,000円

(2) 参加者15人以上20人未満 補助対象事業開催1回あたり3,000円

(3) 参加者10人以上15人未満 補助対象事業開催1回あたり2,000円

(4) 参加者5人以上10人未満 補助対象事業開催1回あたり1,000円

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、湯梨浜町地域介護予防活動支援補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 実施(変更)計画書(様式第2号)

(2) 参加者名簿(兼実施状況報告書)(様式第3号)

(3) その他町長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、規則第6条第1項の規定により補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により補助対象者に通知しようとするときは、湯梨浜町地域介護予防活動支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとし、不交付としたときは、その理由を付して、その旨を通知するものとする。

(申請事項の変更)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)が、規則第10条第1項の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、湯梨浜町地域介護予防活動支援補助金変更承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 実施(変更)計画書(様式第2号)

(2) 参加者名簿(兼実施状況報告書)(様式第3号)

(3) その他町長が特に必要と認める書類

(変更承認)

第9条 町長は、規則第10条第1項及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、湯梨浜町地域介護予防活動支援補助金変更承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(概算請求及び実施状況確認)

第10条 第7条による交付決定を受けた補助事業者が、規則第21条に基づく概算払いの請求をする場合は、湯梨浜町地域介護予防活動支援補助金(概算払)請求書(様式第7号)により行わなければならない。

2 町長は、実施状況を確認するため必要に応じて関係書類の提出を求め、又は職員による調査を行うことができる。

(着手届及び完了届の省略)

第11条 補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、規則第17条の規定による実績報告を行う場合は、湯梨浜町地域介護予防活動支援補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 参加者名簿(兼実施状況報告書)(様式第3号)

(2) 領収書その他事業に要した費用がわかる資料

(3) その他町長が特に必要と認める資料

2 前項の実績報告は、補助事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日以内、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(補助金の額の確定及び返還)

第13条 町長は、前条の規定による報告の提出があったときは、規則第18条の規定により、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、湯梨浜町地域介護予防活動支援補助金額確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の請求)

第14条 補助金の交付請求は、湯梨浜町地域介護予防活動支援補助金(概算払)請求書(様式第7号)により行わなければならない。

(経理等)

第15条 補助事業者は、補助対象事業についての会計帳簿を備え、他の経理と区別して補助対象事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第16条 この告示及び規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日告示第30号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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湯梨浜町地域介護予防活動支援補助金交付要綱

平成29年3月14日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)