○湯梨浜町地域介護予防活動支援補助金交付要綱
平成29年3月14日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町の高齢者の心身の健康維持、要介護状態の予防、地域での支え合い体制の構築などを目的として、住民の主体的な取組みによる介護予防に資する地域介護予防活動を支援するために交付する湯梨浜町地域介護予防活動支援補助金(以下「補助金」という。)について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる介護予防活動を、原則として、1回1時間以上、かつ、毎月2回以上行う事業とする。
(1) 運動機能の低下予防活動
(2) 認知機能の低下予防活動
(3) 栄養改善活動
(4) その他町長が特に必要と認める介護予防活動
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 湯梨浜町に住所を有する概ね65歳以上の高齢者が5人以上で構成し、前条に規定する活動を行う団体等であること。
(2) 団体の所在地及び活動場所が、湯梨浜町内にあること。
(3) 営利活動、宗教活動及び政治活動を目的としていないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、第2条に規定する補助対象事業を実施するために必要な経費とする。ただし、食材費及び飲食費は、栄養改善活動に係るもののみを対象とする。
(1) 参加者20人以上 補助対象事業開催1回あたり4,000円
(2) 参加者15人以上20人未満 補助対象事業開催1回あたり3,000円
(3) 参加者10人以上15人未満 補助対象事業開催1回あたり2,000円
(4) 参加者5人以上10人未満 補助対象事業開催1回あたり1,000円
(1) 実施(変更)計画書(様式第2号)
(2) 参加者名簿(兼実施状況報告書)(様式第3号)
(3) その他町長が特に必要と認める書類
(1) 実施(変更)計画書(様式第2号)
(2) 参加者名簿(兼実施状況報告書)(様式第3号)
(3) その他町長が特に必要と認める書類
2 町長は、実施状況を確認するため必要に応じて関係書類の提出を求め、又は職員による調査を行うことができる。
(着手届及び完了届の省略)
第11条 補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(1) 参加者名簿(兼実施状況報告書)(様式第3号)
(2) 領収書その他事業に要した費用がわかる資料
(3) その他町長が特に必要と認める資料
2 前項の実績報告は、補助事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日以内、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第14条 補助金の交付請求は、湯梨浜町地域介護予防活動支援補助金(概算払)請求書(様式第7号)により行わなければならない。
(経理等)
第15条 補助事業者は、補助対象事業についての会計帳簿を備え、他の経理と区別して補助対象事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第16条 この告示及び規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。