○湯梨浜町重度障がい者等タクシー料金助成事業実施要綱

平成29年3月8日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、重度障がい者、難病患者及び高齢者(以下「障がい者等」という。)が、中部タクシー協同組合に加盟しているタクシー会社(以下「タクシー会社」という。)のタクシーを利用する場合、タクシー料金の一部を助成することにより、日常生活の利便と社会参加の拡大を図り、もって、障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示において、障がい者等とは、湯梨浜町に住所を有し、かつ、在宅で生活している者で、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳1級及び2級の所持者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく療育手帳Aの所持者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳1級の所持者

(4) 原因が不明であって、治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち特定疾患治療研究事業実施要綱(厚生労働省公衆衛生局長通知昭和48年4月17日衛発第242号)第3項に規定する対象疾患に罹患している者

(5) 申請日に満70歳以上の者で、身体的又は地理的に公共交通機関の利用が困難な者

(6) その他町長が必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、対象としない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車運転免許証(以下「運転免許証」という。)を所持している者

(2) その他町長が適当でないと認める者

(交付申請)

第3条 障がい者等がこの告示により助成を受けようとするときは、毎年度、重度障がい者等タクシー乗車券交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(登録及び交付)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、申請内容を審査し、助成が適当と認めたときは重度障がい者等タクシー乗車券交付台帳(様式第2号)に記載するとともに、中部タクシー協同組合共通乗車券(以下「乗車券」という。)を交付する。

2 町長は、資格がないと認めた申請者については速やかにその旨を通知する。

(交付枚数)

第5条 前条の規定により交付する乗車券は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める枚数とする。

(1) 第2条第1項第1号の対象者のうち、腎臓機能障害により人工透析療法を受けている者 1月につき4枚を単位として、申請の日の属する月から当該年度末までの月数を乗じた枚数

(2) 前号以外の者 1月につき2枚を単位として、申請の日の属する月から当該年度末までの月数を乗じた枚数

(助成の額)

第6条 障がい者等が助成を受けることができる額は、乗車券1枚につき500円とする。

(助成の方法)

第7条 障がい者等は、タクシーの利用時、降車の際に乗車券を運転者に渡し、タクシー料金から前条の額を差し引いた額を支払うことにより、この告示に基づく助成を受けるものとする。

2 障がい者等は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾病受給者証又は運転経歴証明書を携行し、運転者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(助成金に相当するタクシー料金の請求)

第8条 タクシー会社は、1箇月分の助成金に相当するタクシー料金を中部タクシー協同組合に請求し、中部タクシー協同組合は、当該月分としてまとめて町長に請求するものとする。

(保護者)

第9条 障がい者等が第3条の申請及び乗車券の管理ができない事情があるときは、障がい者等を養護し、又は生計を一にしている者(以下「保護者」という。)が代わって申請し、乗車券の管理をすることができる。

(資格の喪失の届出)

第10条 障がい者等が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、障がい者等又は保護者は、速やかに残余の乗車券を添えて資格喪失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 湯梨浜町に住所を有しなくなったとき又は在宅で生活しなくなったとき。

(3) 障害等級の変更により助成資格がなくなったとき。

(譲渡の禁止)

第11条 障がい者等は、乗車券を他人に譲渡してはならない。

(再発行の禁止)

第12条 乗車券は、同一年度内での再発行は行わない。

(助成の制限)

第13条 町長は、障がい者等又は保護者がこの告示に違反したときは、交付済の乗車券を返還させるとともに、タクシー料金の全部又は一部を返還させることができる。

(不正利得)

第14条 町長は、偽りその他不正な手段によりタクシー料金の助成を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(適用)

2 第2条第1項第5号に規定する対象者は、この告示の施行の日以後に運転免許証を自主返納した者とする。

(令和3年3月30日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の前日までに改正前の湯梨浜町重度障がい者等タクシー料金助成事業実施要綱第2条第1項第5号に該当する者として乗車券の交付を受けた者についての乗車券交付枚数については、この告示による改正後の湯梨浜町重度障がい者等タクシー料金助成事業実施要綱第5条の規定に関わらず、運転免許証の返納後1年を経過する日の属する月から当該年度末までの月数を乗じて得た枚数とする。

(令和4年2月24日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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湯梨浜町重度障がい者等タクシー料金助成事業実施要綱

平成29年3月8日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)