○湯梨浜町平成28年鳥取県中部地震被災者住宅修繕支援金支給要綱
平成29年1月6日
告示第5号
湯梨浜町平成28年鳥取県中部地震被災者住宅修繕支援金支給要綱(平成28年湯梨浜町告示第97号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、平成28年10月21日に発生した鳥取県中部を震源とする地震により、湯梨浜町内において住宅(当該地震発生日の前日にその所有者又は所有者の3親等以内の親族、契約条項により借主が補修することとされている住宅の賃借人又は長期間の借家で借主が補修することが慣例となっている住宅の賃借人が生活の本拠としていたものに限る。以下同じ。)に被害を受けた世帯(以下「被災世帯」という。)に対して、住宅の修繕を支援するための被災者住宅修繕支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支援金の交付)
第2条 町は、被災世帯のうち、住宅の損壊に係る部分の延べ床面積又は別に定めるところにより算定した損壊に係る割合(以下「被害割合」という。)が次の各号に定める世帯に対して、同号に定める金額の支援金を支給するものとする。
(1) 被害割合が4パーセントを超える世帯(ただし、湯梨浜町被災者住宅再建支援条例(平成16年湯梨浜町条例第115号)第2条第1項第2号に定める被災者住宅再建支援金の支給を受ける世帯を除く。) 5万円
(2) 被害割合が3パーセントを超え4パーセント以下の世帯 4万円
(3) 被害割合が2パーセントを超え3パーセント以下の世帯 3万円
(4) 被害割合が1パーセントを超え2パーセント以下の世帯 2万円
(5) 被害割合が1パーセント以下の世帯 1万円
2 修繕支援金の支給は、1世帯につき1回を限度とする。
(申請の時期等)
第3条 支援金の申請は、湯梨浜町被災者住宅修繕支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)により平成31年12月末までに行わなければならない。
(1) 所有者又は3親等以内の親族
罹災証明書の写し
(2) 契約条項により借主が補修することとされている住宅の賃借人
罹災証明書の写し及び当該住宅の賃貸借契約書の写し
(3) 長期間の借家で借主が補修することが慣例となっている住宅の賃借人
罹災証明書の写し、当該住宅の賃貸借契約書の写し及び申立書(様式第3号)
(ただし、賃貸借契約書により難い場合はこの限りではない。)
(支給決定の時期等)
第4条 支援金の支給決定は、原則として、前条の申請を受けた日から起算して30日以内に行うものとする。
2 支援金の支給決定の通知は、湯梨浜町被災者住宅修繕支援金支給決定通知書(様式第2号)によるものとする。
(支援金の支払)
第5条 支援金は、原則として、支給決定の日から起算して30日以内に支払うものとする。
2 修繕支援金の支払いは、申請者から通知された申請者本人又は代理人の金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない場合その他町長が金融機関の口座に振り込む方法による支給が困難であると認めた場合に限り、現金を支給する方法により行うことができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年1月6日から施行し、平成28年10月21日以後の補助事業に対し適用する。
附則(平成29年11月10日告示第101号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年10月20日から適用する。
附則(平成30年3月2日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月9日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。
附則(平成31年3月31日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。