○湯梨浜町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成29年3月16日

規則第4号

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(適用手続の告示)

第3条 町の機関は、町の機関が条例及びこの規則の規定により情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うこととする申請等及び処分通知等(以下この項において「適用手続」という。)について、あらかじめ、当該適用手続の根拠となる条例等の名称及び条項並びに当該適用手続を適用する日を告示するものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、町の機関が定めるところにより、町の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能をすべて有するものから入力して、申請等を行わなければならない。

(1) 町の機関が交付するソフトウェア(電子計算機による処理の手順を記述したものをいう。以下同じ。)又は町の機関の使用に係る電子計算機から入手できるソフトウェアを用いて、町の機関の使用に係る電子計算機から入手した様式に入力できる機能又はその他町の機関が指定した様式に入力できる機能

(2) 町の機関の使用に係る電子計算機と通信できる機能

2 町の機関が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等を行う者は、前項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(2) 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町の機関が別に定める電子証明書

3 第1項の規定により申請等を行う者は、町の機関の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録(次項において「添付書面等」という。)に記載すべき若しくは記録すべき事項を条例第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び町の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。

4 町の機関は、電子情報処理組織を使用して申請等を行う者が添付書面等のうち登記簿及び戸籍の謄本又は抄本、住民票の写し、印鑑証明書その他行政機関等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第2条第2号に規定する行政機関等をいう。)が発行する書面等又は町の機関が指定する書面等に記載されている事項を入力する場合は、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において、次の各号に掲げる事項に応じ、当該各号に掲げる期間、当該書面等又は電磁的記録を提出させることができる。

(1) 湯梨浜町行政手続条例(平成16年湯梨浜町条例第9号)第2条第5号に規定する申請 申請を行った日から当該申請に対する諾否の応答としての処分通知等を受け取った日までの期間

(2) 湯梨浜町行政手続条例第2条第8号に規定する届出 届出を行った日から3月を経過する日までの期間

5 第1項の規定により申請等が行われる場合において、次の各号に掲げるときは、当該申請等を書面等により行うときに他の条例等の規定により併せて提出すべきこととされている当該各号に掲げる書面等又は電磁的記録の提出を省略させることができる。

(1) 申請等を行う者に係る第2項第1号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているもの

(2) 申請等を行う者に係る第2項第2号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記簿の謄本又は抄本であって、申請等を行う者の名称、所在地又は代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの

(3) 電子通信回線を使用して町の機関に登録情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記簿の謄本又は抄本に記載された事項

(4) 申請等を行う者に係る財務諸表等に記載された事項を、商法施行規則(平成14年法務省令第22号)第10条に規定する電磁的方法により申請等を行った日から5年を経過する日まで不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置くとき 当該財務諸表等に記載され又は記録された事項

6 町の機関は、第1項の規定による申請等が町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときその他の町の機関が必要と認めるときは、その状況を当該申請等を行った者に対して通知するものとする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 町の機関は、条例第4条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって当該処分通知等を受けることを申し出たときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 前項の規定する場合のほか、町の機関は、処分通知等を受けるべき者が、あらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

3 町の機関は、前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を条例第4条第1項に規定する町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

4 町の機関が所属する職員に対して行う処分通知等については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、町の機関の指定する方法により行うことができる。ただし、電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合であって、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機が町の機関の使用に係る電子計算機でない場合は、この限りでない。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 町の機関は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等をインターネットを利用する方法、町の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 町の機関は、条例第6条第1項の規定により、書面等の作成等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録の作成等を町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第8条 条例第3条第5項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、次のいずれかの措置とする。

(1) 電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)

(2) 申請等を行う者による町の機関の指定する電子計算機にあらかじめ登録されている申請等を行う者に係る識別符号及び暗証符号の入力

2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、電子署名とする。

3 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、電子署名とする。

(その他の手続等への準用)

第9条 町の機関に対して行うこととされ、又は町の機関が行うこととしている手続等のうち条例第3条から第6条までの規定の適用を受けないものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、条例等に特段の定めがある場合を除くほか、条例及びこの規則の規定の例による。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、条例及びこの規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

湯梨浜町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成29年3月16日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)