○湯梨浜町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成29年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成29年湯梨浜町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、町の機関が定めるところにより、町の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能をすべて有するものから入力して、申請等を行わなければならない。
(2) 町の機関の使用に係る電子計算機と通信できる機能
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(2) 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町の機関が別に定める電子証明書
(1) 湯梨浜町行政手続条例(平成16年湯梨浜町条例第9号)第2条第5号に規定する申請 申請を行った日から当該申請に対する諾否の応答としての処分通知等を受け取った日までの期間
(2) 湯梨浜町行政手続条例第2条第8号に規定する届出 届出を行った日から3月を経過する日までの期間
(1) 申請等を行う者に係る第2項第1号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているもの
(2) 申請等を行う者に係る第2項第2号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記簿の謄本又は抄本であって、申請等を行う者の名称、所在地又は代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの
(3) 電子通信回線を使用して町の機関に登録情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記簿の謄本又は抄本に記載された事項
(4) 申請等を行う者に係る財務諸表等に記載された事項を、商法施行規則(平成14年法務省令第22号)第10条に規定する電磁的方法により申請等を行った日から5年を経過する日まで不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置くとき 当該財務諸表等に記載され又は記録された事項
6 町の機関は、第1項の規定による申請等が町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときその他の町の機関が必要と認めるときは、その状況を当該申請等を行った者に対して通知するものとする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 町の機関は、条例第4条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって当該処分通知等を受けることを申し出たときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定する場合のほか、町の機関は、処分通知等を受けるべき者が、あらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 町の機関は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等をインターネットを利用する方法、町の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 町の機関は、条例第6条第1項の規定により、書面等の作成等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録の作成等を町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第8条 条例第3条第5項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、次のいずれかの措置とする。
(1) 電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)
(2) 申請等を行う者による町の機関の指定する電子計算機にあらかじめ登録されている申請等を行う者に係る識別符号及び暗証符号の入力
2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、電子署名とする。
3 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、電子署名とする。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。