○湯梨浜町立認定こども園の管理運営に関する規則

平成29年1月23日

規則第1号

湯梨浜町立こども園の管理運営に関する規則(平成23年湯梨浜町規則第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町立認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成27年湯梨浜町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、湯梨浜町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に規定する子どもで、法第20条第1項の規定により認定される者をいう。

(2) 2号認定子ども 法第19条第1項第2号に規定する子どもで、法第20条第1項の規定により認定される者をいう。

(3) 3号認定子ども 法第19条第1項第3号に規定する子どもで、法第20条第1項の規定により認定される者をいう。

(4) 教育標準時間 1号認定子どもの区分に係る時間をいう。

(5) 保育標準時間 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第4条第1項の規定により、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた子どもの区分に係る時間をいう。

(6) 保育短時間 施行規則第4条第1項の規定により、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた子どもの区分に係る時間をいう。

(定員)

第3条 認定こども園の利用定員は、次のとおりとする。

名称

利用定員




1号認定子ども

2号認定子ども及び3号認定子ども

はわいこども園

160人

30人

130人

たじりこども園

120人

6人

114人

ながせこども園

140人

6人

134人

あさひこども園

100人

3人

97人

わかばこども園

60人

3人

57人

とうごうこども園

130人

10人

120人

まつざきこども園

60人

9人

51人

(学年及び学期)

第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を、次の3学期に分けるものとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(教育及び保育を行う時間)

第5条 認定こども園の教育及び保育を行う時間は、次のとおりとする。

(1) 教育標準時間 午前8時30分から午後3時30分まで

(2) 保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分までの範囲内

(3) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分までの範囲内

2 前項の規定にかかわらず、認定こども園を利用しようとする者の父母又はその他の保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)のやむを得ない事情等により、町長が特に必要と認めるときは、利用時間外であっても教育及び保育を行うものとする。

(休業日)

第6条 認定こども園の1号認定子どもに係る休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 学年始休業日 4月1日から4月3日まで

(3) 夏季休業日 8月11日から8月18日まで

(4) 冬季休業日 12月29日から1月6日まで

(5) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(6) 前各号に定めるもののほか、必要に応じて町長が定める日

(職員及び職務)

第7条 認定こども園に、園長その他必要な職員を置く。

2 園長は、施設の業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 園長は、施設の教育活動その他の施設運営の状況について評価を行い、これを公表しなければならない。

4 園長は、施設運営の状況についてその結果を湯梨浜町教育委員会に報告するとともに、保護者等に説明しなければならない。

(教育及び保育の内容)

第8条 認定こども園は、次の各号に掲げる教育及び保育並びにその他の便宜の提供を行う。

(1) 幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)及び保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)に基づく教育及び保育の提供

(2) 食事の提供

(3) その他町長が必要と認める事業

(教育・保育給付認定及び入園に関する事項)

第9条 認定こども園に子どもを入園させようとする保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育入園申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、公正な方法で選考を行った上で入園の可否を決定し、子どものための教育・保育給付に関する支給認定証(様式第2号)、認定申請却下通知書(様式第3号)、入園許可通知書(様式第4号)、入園不許可通知書(様式第5号)、入所承諾通知書(様式第6号)又は入所保留通知書(様式第7号)により、保護者に通知しなければならない。

3 第1項の申込書の記載事項に変更があったときは、当該子どもの教育・保育給付認定保護者は、速やかに入園申込変更届(様式第8号)により、町長に届け出なければならない。

4 町長は、子どもの入園後において、当該子どもに係る教育・保育の給付の適否及び保育料決定のための課税状況等について、年1回以上調査しなければならない。

5 前項に規定する調査に関し、当該子どもの教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等現況届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(教育・保育給付認定の取消し及び退園に関する事項)

第10条 町長は、法第24条第1項に掲げる場合に、当該教育・保育給付認定を取消すことができる。

2 町長は、前項の場合、当該子どもに対する教育・保育の給付を停止し、又は退園させることができる。

3 子どもを退園させようとする保護者は、退園届(様式第10号)により、町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届があったとき又は第1項の規定により退園させようとするときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第11号)又は保育実施解除通知書(様式第12号)により、教育・保育給付認定保護者に通知しなければならない。

(月途中の入退園児の保育料等)

第11条 月の途中に入園し、又は退園する2号認定子ども及び3号認定子どもに係るその月の保育料は、日割り計算による額とする。(途中入園の場合は、所定の月額×その月の途中入園日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日、途中退園の場合は、所定の月額×その月の途中退園日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日で算定した額とし、10円未満の端数は切り捨てる。)

(保育料の減免)

第12条 湯梨浜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年湯梨浜町条例第2号)第5条の規定に基づき、保育料の減額又は免除を受けようとする者は、保育料免除(減額)申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理した場合、速やかにその実情を調査の上、保育料免除(減額)決定(却下)通知書(様式第14号)により、申請者に通知しなければならない。

3 保育料の減免の基準については、湯梨浜町税等減免規則(平成16年湯梨浜町規則第52号)別表中町民税に係る規定を準用するものとする。

(保育料の納付)

第13条 保護者は、毎月指定された期日までに保育料を納付しなければならない。

(こども園評議員)

第14条 園長は、認定こども園の運営上必要と認めるときは、こども園評議員(以下「評議員」という。)を置くことができる。

2 評議員は、園長の推薦に基づき、町長が委嘱する。

3 園長は、認定こども園の運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうち必要と認める事項について、評議員に意見を求める。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、認定こども園の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日に施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第11条の規定は、施行日以後の保育料等について適用し、施行日前の保育料等については、なお従前の例による。

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湯梨浜町立認定こども園の管理運営に関する規則

平成29年1月23日 規則第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年1月23日 規則第1号
平成31年4月1日 規則第15号
令和元年9月30日 規則第7号