○湯梨浜町男女共同参画行政推進会議設置要綱
平成23年11月4日
訓令第26号
(設置)
第1条 湯梨浜町における男女共同参画プランを総合的かつ効果的に推進するため、湯梨浜町男女共同参画行政推進会議(以下「行政推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 行政推進会議の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 男女共同参画プランの総合的な推進に関すること。
(2) 男女共同参画プランの総合調整に関すること。
(3) その他男女共同参画の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 行政推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 副会長は、副町長をもって充て、会長に事故あるときはその職務を代理する。
4 委員は、課長級の職員のうちから会長が指名する。
(会議)
第4条 行政推進会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、行政推進会議の会議に関係職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 行政推進会議の庶務は、まちづくり企画課において行う。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、行政推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年11月4日から施行する。
附則(令和5年3月16日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。