○鳥取県中部地震の被災者に対する介護保険料の減免の特例に関する要綱
平成28年11月5日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震(以下「災害」という。)の被災者であって、介護保険料の第1号被保険者に対する平成28年度分の介護保険料の減免について、湯梨浜町介護保険料の減免措置要綱(平成16年湯梨浜町訓令第64号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
損害の程度 | 減免の割合 |
滅失又はり災証明書の判定区分が、「全壊」又は「大規模半壊」 | 10分の8 |
り災証明書の判定区分が「半壊」 | 10分の3 |
(1) 申請事項に虚偽の記載がある場合
(2) 介護保険料を滞納している場合
2 前項第1号に該当することになった場合においては、減免決定の措置を遡及して取消しをするものとする。
3 減免措置の決定後において、介護保険料を滞納したときは、滞納分以後の介護保険料についての減免措置の取消しをするものとする。
4 減免措置の取消しを決定した場合においては、介護保険料減免取消通知書(鳥取県中部地震被災特例)(様式第4号)により減免を受けていた者に理由を付して、その旨を通知するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年10月21日以降に納期の末日が到来する平成28年度分の介護保険料について適用する。