○湯梨浜町海の駅とまり整備事業補助金交付要綱

平成28年12月22日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、湯梨浜町海の駅とまり整備事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、泊漁港周辺の資源を活用した事業を効果的に実行するため、商品の企画、開発、加工、販路開拓など、生産から販売までの取組等を総合的に支援することで、泊地域の活性化を推進することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額に同表の第4欄に定める率を乗じて得た額と、同表の第5欄に掲げる限度額のいずれかの低い額とする。

3 前項の規定にかかわらず、別表の第6欄に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(交付の申請)

第4条 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ湯梨浜町海の駅とまり整備事業補助金事業計画(報告)(様式第1号。以下「様式第1号」という。)及び湯梨浜町海の駅とまり整備事業補助金収支予算(決算)(様式第2号。以下「様式第2号」という。)によるものとする。

(承認を要しない変更)

第5条 規則第10条第1項の町長が別に定める軽微な変更は、別表の第7欄に定めるもの以外の変更とする。

(着手届及び完了届)

第6条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(実績報告)

第7条 規則第17条の報告書に添付すべき書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(財産の処分の制限)

第8条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、次に掲げるものを、町長の承認を受けないで本補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。その期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。

(1) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具

(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの

(取得財産等の処分による収益の納付)

第9条 補助事業者は、取得財産等を処分することにより、収入のあったときは、速やかに町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。

(取得財産等の管理)

第10条 補助事業者は、取得財産等について、事業完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の趣旨に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳及びその他関係書類を整備し、及び保管しなければならない。

(その他)

第11条 規則及びこの告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成28年12月22日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和2年3月31日限りでその効力を失う。ただし、この告示の失効前に規則第6条の規定により本補助金の交付の決定を受けた者については、なお従前の例による。

附 則(平成29年3月17日告示第26号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月12日告示第18号)

この告示は公布の日から施行し、平成29年度事業から適用する。

附 則(平成31年4月1日告示第36号)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年5月1日)

別表(第3条、第5条関係)

1 補助事業

2 事業実施主体

3 補助対象経費

4 補助率

5 限度額

6 補助対象外経費

7 重要な変更

コーディネート事業

泊地域に住所又は活動の拠点を有する個人及び法人によるグループ又は団体

ブランド化にかかるコーディネート業務委託に要する経費

10/10

2,500千円

(1) 町から同趣旨の補助金を受けているもの

(2) その他町長が適当でないと認めたもの

(1) 本補助金の増額を伴うもの

(2) 補助対象経費の合計額の2割を超える減額を伴う変更

(3) 交付目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更

デザイン制作事業

ブランド化を図るためのブランドマーク及びロゴデザインなどのデザイン作成業務委託に要する経費

10/10

2,000千円

拠点整備事業

泊地域に住所又は活動の拠点を有する個人及び法人並びに個人及び法人によるグループ又は団体

泊地域の活性化及びにぎわい創出のため泊漁港周辺の資源を活用したハード及びソフト事業に要する経費

(1) 事業推進費

謝金、旅費、借損料、産業財産権等取得費、雑役務費、委託費

(2) 販路開拓費

マーケティング調査費、展示会等出展費、広報費、委託費

(3) 試作・開発費

原材料費、試作・実験費、委託費

(4) 施設整備費

建物、機械装置、設備等の取得費、建築費、改修費及び修繕費

1/2

5,000千円

(1) 施設の維持管理に要する経費

(2) 補助対象経費にかかる消費税及び地方消費税

(3) 町から同趣旨の補助金を受けているもの

(4) その他町長が適当でないと認めたもの

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湯梨浜町海の駅とまり整備事業補助金交付要綱

平成28年12月22日 告示第98号

(令和元年5月1日施行)