○湯梨浜町行政区集会所等地震被害復旧費補助金交付要綱
平成28年11月24日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町行政区集会所等地震被害復旧費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 平成28年10月21日に発生した鳥取県中部を震源とする地震(以下「地震」という。)により、行政区が所有し、主として行政区の活動の用に供する集会所、公民館及びコミュニティセンター(以下「集会所等」という。)に被害を受けた行政区に対して、補助金を交付するための措置を定めることにより、被害を受けた集会所等の再建を図ることを目的として交付する。
(補助事業者)
第3条 補助事業者は、行政区とする。
(補助対象施設)
第4条 補助金の交付の対象となる施設は、集会所等の建物とする。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、集会所等を原型に復旧するための床面積に変動を生じさせることなく行う集会所等の修繕又は改築事業とする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する工事費とし、損害保険等により保険金等が支払われる場合は、その額を控除した額とする。
(補助金の交付)
第7条 町長は第2条の目的に資するため、行政区に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)以下とし、300万円を限度とする。
(補助金の申請及び決定等)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに申請しなければならない。
2 申請者は、湯梨浜町行政区集会所等地震被害復旧費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 湯梨浜町行政区集会所等地震被害復旧事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
(2) 補助対象経費の内訳が記載された契約書又は見積書の写し
(3) 位置図、平面図及び立面図
(4) 補助対象事業着手前の現場写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助金の交付決定を受けた日から5年以内に対象施設を取り壊し、売却したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により交付決定を受けたとき。
(補助金の変更及び実績報告)
第9条 補助金交付決定者が補助金の申請内容を変更しようとするとき又は中止しようとするときは、湯梨浜町行政区集会所等地震被害復旧事業変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 湯梨浜町行政区集会所等地震被害復旧事業報告書及び収支決算書(様式第2号)
(2) 補助対象事業に係る領収書の写し
(3) 平面図及び立面図
(4) 補助対象事業の成果が確認できる写真
(5) 建築確認が必要な建築行為の場合は、検査済証の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
3 前項の実績報告は、補助対象事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(着手届及び完了届)
第10条 補助対象事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年10月21日から適用する。