○湯梨浜町基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則
平成28年12月26日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給を円滑に行うため、同条第1項第2号に規定する基準該当通所支援の事業を行うもの(以下「基準該当通所支援事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(基準該当通所支援事業者の登録)
第3条 基準該当通所支援事業者は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当通所支援事業者が鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例施行規則(平成25年鳥取県規則第28号。以下「県規則」という。)に規定する基準該当通所支援の基準(以下「基準該当通所支援に関する基準」という。)を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当通所支援事業者が県規則に規定する指定通所支援に関する基準を満たし、指定通所支援事業者の指定を受けることができると認められるときは、登録を行わないことができる。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要(通所支援に係る事業に限る。)
(3) 事業所の管理者の経歴
(4) 事業所のサービス提供責任者の経歴(通所支援に係る事業に限る。)
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業に関する資産の状況
(9) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(変更の届出等)
第6条 登録事業者は次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 事業所の平面図
(4) 事業所の設備の概要(通所支援に係る事業に限る。)
(5) 事業所の管理者の氏名及び住所
(6) サービス提供責任者の氏名及び住所(通所支援に係る事業に限る。)
(7) 運営規程
2 登録事業者は、基準該当通所支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を町長に届け出なければならない。
(基準該当通所支援に係る特例障害児通所給付費の支給)
第7条 町長は、通所給付決定保護者が登録事業者から基準該当通所支援を受けた場合において必要があると認めるときは、特例障害児通所給付費を支給する。
2 特例障害児通所給付費の額は、当該基準障害児通所支援について法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(特例障害児通所給付費等の代理受領)
第8条 登録事業者は、特例障害児通所給付費の代理受領に係る申出書(様式第5号)をあらかじめ町長に提出している場合において、通所給付決定保護者が当該登録事業者から基準該当通所支援を受けたとき(当該通所給付決定保護者が当該登録事業者に通所受給者証を提示したときに限る。)は、当該通所給付決定保護者からの委任に基づき、当該通所給付決定保護者が支払うべき当該基準該当通所支援に要した費用について、特例障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に対し支給されるべき額の限度において、当該支通所給付決定保護者に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、通所給付決定保護者に対し特例障害児通所給付費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る特例障害児通所給付費の額を通知することとする。
4 町長は、登録事業者から特例障害児通所給付費の請求があったときは、基準該当通所支援に関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当通所支援について、第1項の規定により、当該基準該当通所支援の利用者である通所給付決定保護者に代わって特例障害児通所給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当通所支援を提供した際に、当該通所給付決定保護者から利用者負担額として、特例障害児通所給付費の基準額(法第21条5の4第3項第2号の障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)から当該登録事業者に支払われる特例障害児通所給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当通所支援の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした通所給付決定保護者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当通所支援について、通所給付決定保護者から支払を受けた費用の額のうち、特例障害児通所給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)の例により、特例障害児通所給付費の請求を行うものとする。
(報告等)
第9条 町長は、特例障害児通所給付費の支給に関して必要があると認めるときは、法第21条の5の21第1項に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該基準該当通所支援の事業を行う事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定障害児通所支援事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例障害児通所給付費の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(公告)
第12条 町長は、次に掲げる場合は、その旨を公告するものとする。
(1) 第3条第2項の規定により登録を行ったとき。
(2) 第6条第1項の規定による変更の届出があったとき(事業所の名称又は所在地に係る事項に限る。)。
(3) 第6条第2項の規定による廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(4) 第10条の規定により登録の取消しを行ったとき。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、基準該当通所支援事業者の登録等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。