○湯梨浜町移動支援事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、のりあいバス運行事業を行う社会福祉法人湯梨浜町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)へ湯梨浜町移動支援事業補助金(以下「本補助金」という。)を交付することについて、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この訓令は、町社協が実施するのりあいバス運行事業の経費の一部を補助することにより、移動手段を確保することが困難な高齢者などの移動を支援し、もって住み慣れた地域での在宅生活を維持することを目的とする。

(本補助金の対象となる事業及び経費)

第3条 本補助金の対象となる事業及び経費は、次のとおりとする。

(1) 対象事業 のりあいバス運行事業

(2) 対象経費 のりあいバス運行事業に要する経費のうち車両の運行に直接必要な経費

(本補助金の額)

第4条 本補助金の額は、前条第1項第2号に掲げる対象経費の額から当該対象事業に伴う収入(本補助金を除く。)の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、切り下げるものとする。)とする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

湯梨浜町移動支援事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 訓令第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第17号