○湯梨浜町都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

平成28年4月11日

訓令第9号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の規定に基づき、湯梨浜町における都市計画に関する基本的な方針を策定するため、湯梨浜町都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。

(1) 湯梨浜町都市計画マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)の策定に関すること。

(2) その他マスタープランの策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、町長が委嘱し、又は任命する委員25名以内をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、マスタープランの策定が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が召集し、委員長は、その議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設水道課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この訓令は、平成28年4月15日から施行する。

2 この訓令の施行の日以降最初に開かれる委員会は、第6条の規定にかかわらず町長が招集する。

湯梨浜町都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

平成28年4月11日 訓令第9号

(平成28年4月15日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 都市計画・公園
沿革情報
平成28年4月11日 訓令第9号