○湯梨浜町泊地域小さな拠点検討協議会設置要綱
平成28年6月16日
告示第51号
(設置)
第1条 この告示は、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第6条第1項の規定に基づき策定された、湯梨浜町過疎地域とみなされる区域に係る過疎地域自立促進計画(平成28年度~令和2年度)(以下「過疎計画」という。)において計画されている「小さな拠点推進事業」及び「小さな拠点施設整備事業」を検討するに当たり、必要な事項を調査協議するため、湯梨浜町泊地域小さな拠点検討協議会(以下「検討協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 泊地域における小さな拠点事業計画及び小さな拠点施設整備事業計画の策定に関すること。
(2) 泊地域における小さな拠点事業計画及び小さな拠点施設整備事業計画の実施、検証に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、泊地域小さな拠点に関し必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 検討協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 産業界の関係者
(2) 社会福祉の関係者
(3) 学識経験のある者
(4) 公募による者
(5) 町の職員
(6) 町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 検討協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、検討協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 検討協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、協議のため必要があると認めるときは、関係機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第7条 検討協議会は、その定めるところにより、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が任命する。
3 部会に部会長及び副部会長1人を置く。
4 部会長及び副部会長は、部会に属する委員の互選により定める。
5 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の協議経過及び結果を検討協議会に報告する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代行する。
7 前条の規定は、部会の議事について準用する。
(幹事)
第8条 検討協議会に幹事を置く。
2 幹事は、町の職員のうちから、町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて、会務を処理する。
(庶務)
第9条 検討協議会の庶務は、みらい創造室において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、検討協議会の運営に関し必要な事項は、会長が検討協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成28年6月20日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第36号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年5月1日)