○湯梨浜町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱

平成28年6月6日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 動物の所有者又は占有者(動物の飼育又は保管をする者)をいう。

(2) 飼い主のいない猫 所有者又は占有者(動物の飼育又は保管をする者)のいない猫をいう。

(3) 不妊去勢手術 雄猫の精巣の摘出手術及び雌猫の卵巣の摘出又は卵巣及び子宮の摘出手術をいう。

(4) 耳先のV字カット 不妊去勢手術済みであることの識別ができるよう獣医師により片方の耳の先端をV字に切除する処置をいう。

(交付目的)

第3条 本補助金は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に則り、飼い主のいない猫を保護している者に対し、不妊去勢手術に要した費用の一部を補助することにより、飼い主のいない猫の不必要な繁殖及び増加を抑止し、町民の生活環境の保全を図るとともに、町民の動物愛護意識の高揚を図り、やむを得ず殺処分される猫を減少させることを目的とする。

(補助対象者)

第4条 本補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 湯梨浜町内に住所を有する個人又は町内で活動する団体及び自治会等

(2) 町内に生息する飼い主のいない猫を保護し、獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条に規定する免許を有する者(以下「獣医師」という。)の所属する動物病院において、獣医師により、不妊去勢手術を行った者

(補助金の額)

第5条 本補助金の額は、飼い主のいない猫1頭につき、10,000円又は不妊去勢手術に要する経費(耳先のV字カットに係る経費を含む。)の額のうちいずれか低い額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第6条 本補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 手術を行った獣医師が所属する動物病院等が発行した領収書(診療の内容について明記されたものに限る。)

(2) 耳先のV字カットが確認できる手術前及び手術後の写真

(3) その他町長が必要と認める書類

2 規則第13条の完了届及び第17条の実績報告は、前項の申請書の提出をもってこれに代えることができる。

(交付決定の時期等)

第7条 町長は、前条第1項の規定による本補助金の交付申請を受けたときは、本補助金の交付決定及び額の確定をし、湯梨浜町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 交付決定及び額の確定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

(本補助金の交付請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、湯梨浜町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付請求書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(本補助金の返還)

第9条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により本補助金の交付を受けたとき、又はこの告示に定める目的に反して本補助金の交付を受けたと認められるときは、これを返還させるものとする。

(免責)

第10条 町長は、事業の実施に関連して申請者が被った損害及び第三者に対して与えた損害については、その責めを負わないものとする。

(その他)

第11条 規則及びこの告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年2月14日告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までにした手術に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

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湯梨浜町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱

平成28年6月6日 告示第47号

(令和2年4月1日施行)