○湯梨浜町水産多面的機能発揮対策事業費補助金交付要綱

平成28年5月20日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、湯梨浜町水産多面的機能発揮対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、漁業者や町民等が取り組む湯梨浜町沿岸域における藻場の造成等の実践活動を支援することにより、町民参加による豊かな沿岸域環境の維持、向上を図ることを目的として交付する。

(本補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対して、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)に100分の15を乗じた額(同表の第4欄に掲げる額を上限とする)以下とする。

(交付申請)

第4条 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ湯梨浜町水産多面的機能発揮対策事業計画(報告)(様式第1号。以下「第1号」という。)及び湯梨浜町水産多面的機能発揮対策事業収支予算(決算)(様式第2号。以下「第2号」という。)によるものとする。

(承認を要しない変更)

第5条 規則第10条第1項に規定する町長の定める軽微な変更は、補助対象経費の額の増額以外の変更とする。

(着手届)

第6条 本補助金に係る事業の着手届の提出は省略することができる。

(実績報告)

第7条 規則第17条第1項の規定による実績報告は、事業完了後速やかに町長に提出しなければならない。

2 規則第17条第1項の報告書に添付すべき書類は、それぞれ第1号及び第2号によるものとする。

(書類の保存)

第8条 補助事業者は、次に掲げる事項を記載した書類及びその内容を証する書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間、これらを保存しておかなければならない。

(1) 補助金の出納の状況

(2) 対象事業の遂行の状況

(3) 対象事業に係る収入及び支出の状況

(その他)

第9条 この告示及び規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は平成28年5月20日から施行し、平成28年度事業から適用する。

別表(第3条関係)

1

補助事業

2

事業実施主体

3

補助対象経費

4

上限額

湯梨浜町水産多面的機能発揮対策事業

水産多面的機能発揮対策交付金実施要領(平成25年5月16日付け25水港第124号農林水産事務次官依命通知)第6により設置した地域協議会(以下「地域協議会」という。)

地域協議会が対象活動組織に対し本事業を実施するために交付する経費。

ただし、水産多面的機能発揮対策交付金実施要領の運用(平成25年5月16日付け25水港第125号水産庁長官通知。以下「国運用」という。)別表1の1(環境・生態系保全)に掲げる活動内容に限る。

対象とする面積に、国運用別表2のⅠの1により定められた国の交付に連携し地方公共団体が地方単独事業として実施する場合の交付単価に15/100を乗じた額。

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湯梨浜町水産多面的機能発揮対策事業費補助金交付要綱

平成28年5月20日 告示第45号

(平成28年5月20日施行)