○湯梨浜町放課後子ども教室推進事業実施要綱
平成28年3月30日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、放課後等に子どもたちが安心して活動できる安全で健やかな居場所づくりを図り、地域住民の参画を得て実施する放課後子ども教室(以下「放課後子ども教室」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 放課後子ども教室は、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 放課後、週末等に子どもたちの安全・安心な活動ができる場所の確保
(2) 宿題の指導、予習・復習、補充学習等の学習支援
(3) 体験活動、地域住民との交流活動及び学習活動
(4) 異年齢交流、スポーツ・芸術文化活動及び地域の伝統芸能並びに遊びなどの伝承活動
(5) 湯梨浜町放課後児童クラブの設置に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第118号)に規定する湯梨浜町放課後児童クラブが実施する事業と一体的に実施する事業及び連携して実施する事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた事業
(事業主体)
第3条 放課後子ども教室の事業主体は、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とし、予算の範囲内で実施するものとする。
2 放課後子ども教室の実施にあたっては、適切な事業運営ができると認められる協力者又は協力団体に事業の全部又は一部を委託して実施することができる。
(事業の対象者)
第4条 放課後子ども教室の対象者は、湯梨浜町立小学校(以下「小学校」という。)の児童とする。
(事業の実施時間)
第5条 放課後こども教室の実施時間は、平日は小学校の授業終了後から午後6時まで、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、放課後子ども教室の実施時間を変更することができる。
(コーディネーターの配置及び役割)
第6条 放課後子ども教室の円滑な運営及び総合的な調整を行うため、コーディネーターを配置する。その配置の単位は、各小学校の校区とする。
2 コーディネーターは、学習アドバイザー及び安全管理員を兼ねることができる。
3 コーディネーターは、第2条に規定する事業について、保護者等に対する参加の呼びかけ、学校や関係機関・団体との連絡調整、地域の協力者の確保及び活動プログラムの企画等を行うものとする。
(学習アドバイザーの配置)
第7条 第2条に規定する事業の指導及び補助を行うため、学習アドバイザーを配置する。その配置の単位は、放課後子ども教室の実施場所とする。
2 学習アドバイザーは、安全管理員を兼ねることができる。
(安全管理員の配置)
第8条 第2条に規定する事業の安全管理を行うため、安全管理員を配置する。その配置の単位は、放課後子ども教室の実施場所とする。
(運営委員会)
第9条 放課後子ども教室の運営方法等を検討するため、湯梨浜町放課後子ども教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の運営その他必要な事項については、運営委員会が別に定める。
(庶務)
第10条 放課後子ども教室の庶務は、教育総務課において処理する。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、放課後子ども教室の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。