○湯梨浜町移住者運転免許取得支援事業補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町移住者運転免許取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 補助金は、町内に自らが定住し道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車運転免許(以下「免許」という。)を取得する者に対し、その免許の取得を支援することにより、移住定住者の利便性の向上を図ることを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付を申請した日において、県外から町に転入して6箇月を経過していない者で住所を有する前に県外に5年以上居住していた65歳以下の者とし、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 補助金の交付を受けてから5年以上町に定住しようとする者
(2) 市町村税を完納している者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員に所属していない者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、免許を取得する事業で、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の12月31日までに完了する事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 教習機関経費(入校料、教習料及び検定料)
(2) その他免許交付等に係る経費
(補助金の算定等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とし、予算の範囲内でこれを交付するものとする。ただし、15万円を限度とする。
(補助金の申請及び決定等)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに申請しなければならない。
2 申請者は、補助対象事業に着手する前に湯梨浜町移住者運転免許取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 教習機関経費(入校料、教習料及び検定料)が分かる書類
(2) その他免許交付等に係る経費が分かる書類
(3) 市町村税の納税証明書
(4) 戸籍の附票の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助金の交付を受けた日から5年以内に転出したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により交付決定を受けたとき。
(補助金の変更及び実績報告)
第8条 補助金交付決定者が補助金の申請内容を変更しようとするとき又は中止しようとするときは、湯梨浜町移住者運転免許取得支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 免許証の写し
(2) 第5条に規定する経費の領収書
3 前項の実績報告は、補助対象事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(着手届及び完了届)
第9条 補助対象事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。