○湯梨浜町住宅等取得仲介手数料補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町住宅等取得仲介手数料補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 補助金は、町内に自らが定住する目的で住宅又は住宅用地の取得に要する宅地建物取引業者に支払う仲介手数料の一部を助成することにより、定住促進による町の活性化を図ることを目的として交付する。

(用語の定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 個人が居住を目的に町内に建築した一戸建ての住宅(土地を含む。)のうち、現に居住していないもの(近く居住しなくなる予定のものを含む。)をいう。

(2) 住宅用地 居住の用に供することを目的として購入予定の土地で、住宅が建築可能な100平方メートル以上の土地をいう。

(3) 仲介手数料 宅地建物取引業法(昭和27年律第176号)第46条第1項に規定する宅地建物取引業者が受けることのできる報酬をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、住宅又は住宅用地を取得した者で、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 仲介手数料を支払った者

(2) 補助金の交付を受けてから5年以上町に定住しようとする者

(3) 町税等を滞納していない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員に所属していない者

2 補助対象者は前項各号に掲げる要件を全て満たしていることのほか、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住宅を取得し、当該住宅に居住した者

(2) 住宅用地を取得後、1年以内に当該住宅用地に住宅を建築し居住した者

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が宅地建物取引業者に支払った仲介手数料の額とする。

(補助金の算定等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とし、予算の範囲内でこれを交付するものとする。ただし、13万円を限度とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町住宅等取得仲介手数料補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添えて、住宅に居住した日(以下「居住日」という。)の属する年度の末日又は居住日から6箇月が経過する日のいずれか遅い日までに当該申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 契約書の写し

(2) 請求書等仲介手数料の額が分かる書類

(3) 領収書の写し

(4) 市町村税の納税証明書

(5) 住民票の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、湯梨浜町住宅等取得仲介手数料補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知」という。)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 申請者は、前条の規定による決定通知を受けたときは、湯梨浜町住宅等取得仲介手数料補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の請求があったときは、申請者に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、申請者がこの告示に違反し、又は虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けた場合は、申請者から補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

2 町長は、本人及びその属する世帯の他の世帯員全員が、補助金の交付を受けてから5年以内に町外に転出したときは、その者から交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(その他)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行し、同日以降第4条の要件を満たした住宅又は住宅用地の取得に対して適用する。

(令和3年8月26日告示第111号)

この告示は、公布の日から施行する。

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湯梨浜町住宅等取得仲介手数料補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第32号

(令和3年8月26日施行)