○湯梨浜町担い手ステップアップ支援事業補助金交付要綱
平成28年3月30日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)(以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、湯梨浜町担い手ステップアップ支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 本補助金は、農業従事者の高齢化、後継者不足などにより農業の衰退が進むなかで、担い手農家(認定農業者、認定新規就農者及び集落営農組織をいう。以下同じ。)及び担い手農家候補者になり得る中高年層並びに中規模農家に対して支援することにより、担い手農家の育成及び増加を図り、もって地域農業の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 認定農業者 農業経営改善計画の認定を受けた者
(2) 準認定農業者 農業経営改善計画(準)の認定を受けた者
(3) 認定新規就農者 青年等就農計画の認定を受けた者
(4) 準認定新規就農者 青年等就農計画(準)の認定を受けた者
(5) 集落営農組織 複数の農業者で組織され、共同販売経理を行う団体
3 前2項の規定にかかわらず、町税等の未納付がある場合又は国及び県の補助金の交付対象となる事業については、本補助金の対象としない。
(交付の申請)
第5条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町担い手ステップアップ支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書のほか、本補助金の交付の決定にあたり、必要に応じて申請者に対し関係書類の提出を追加で求めることができる。
(着手届及び完了届)
第7条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(営農状況報告)
第10条 補助事業者は、事業完了後3年間、毎年3月末日までに、湯梨浜町担い手ステップアップ支援事業営農報告書(様式第5号)に、農業経営指標(新たな農業経営指標の策定について(平成24年3月27日付け23経営第3612号農林水産省経営局長通知)に規定される農業指標をいう。)に基づく、経営管理の状況がわかる資料、青色申告決算書(青色申告を実施していない者は収支内訳書)の写し及び出荷成績がわかる資料を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、集落営農組織にあっては、決算書を提出するものとする。
(補助事業者の営農中止等に係る本補助金の返還)
第11条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、本補助金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、補助事業者が死亡又は不慮の事故等により、営農の継続が困難と町長が認めたときは、この限りではない。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 事業完了後3年以内に営農を中止又は町外に転出したとき。
(3) 町が認定した計画(農業経営改善計画、農業経営改善計画(準)、青年等就農計画、青年等就農計画(準)をいう。)の期間内に営農を中止又は町外に転出したとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(検討)
2 町長は、この告示の施行後4年を経過したときは、この告示の規定及び実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成29年8月7日告示第80号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年度事業から適用する。
附則(令和2年4月1日告示第47号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年度事業から適用する。
附則(令和6年3月27日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 事業の種類 | 2 補助対象者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 補助上限額 | 6 支援回数 |
1 就農奨励金 | 就農後3年以内の準認定新規就農者 | 就農初期に係る運転資金、基盤整備費及び生活費等に活用可能な経費 | ― | 定額30万円 | 1回限り |
2 新規就農者住宅家賃補助 | 町外から転入し3年以内の認定新規就農者及び準認定新規就農者 | 借家の家賃に係る経費の24箇月分(消費税及び地方消費税を含む) | ― | 月額2万円 | 最大3回まで ただし、補助対象期間は連続する24箇月を限度とする。 |
3 中古農業機械の導入補助 | 認定農業者 準認定農業者 認定新規就農者 準認定新規就農者 集落営農組織 | 次のいずれかに掲げる中古農業機械導入に要する経費のうち消費税及び地方消費税を除いた経費 ア トラクター イ コンバイン ウ 乗用田植機 エ スピードスプレーヤー オ 乗用管理機 カ モア | 1/3以内 | 認定農業者、認定新規就農者及び集落営農組織の場合には、50万円とする。 準認定農業者及び準認定新規就農者の場合は、30万円とする。 | 1回/5年 |
4 農業機械修理補助 | 認定農業者 準認定農業者 認定新規就農者 準認定新規就農者 集落営農組織 | 次のいずれかに掲げる農業機械の修理に要する経費のうち消費税及び地方消費税を除いた経費 ア トラクター イ コンバイン ウ 乗用田植機 エ スピードスプレーヤー オ 乗用管理機 カ 乾燥調製機械 | 1/3以内 | 25万円 ただし、集落営農組織の場合は、30万円とする。 | 1回/年 1機種につき1回 |