○湯梨浜町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成27年11月13日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町環境保全型農業直接支払交付金(以下「本交付金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本交付金は、環境保全に効果の高い営農活動が地域でまとまりをもって取り組まれるよう、農業生産全体のあり方を環境保全を重視したものに転換していくことを目的とする。
(交付金の交付)
第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)、環境保全型農業直接支払交付金交付要綱(平成23年4月1日付け22生産第10955農林水産事務次官依命通知)及び鳥取県環境保全型農業直接支払交付金交付要綱(平成23年4月27日付け201100010050号鳥取県農林水産部長通知)に基づいて行う別表の第1欄に掲げる事業(以下「対象事業」という。)を行う実施要領第1の1及び2に規定する農業者の組織する団体等に対し、予算の範囲内で本交付金を交付する。
2 本交付金の額は、別表の第2欄に規定する交付単価に実施要綱別紙第1の3に規定する農地であって、対象事業に取り組む農用地の面積を乗じて得た額とする。
(その他)
第8条 この告示及び規則に定めるもののほか、本交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年度事業から適用する。
附則(令和3年1月14日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年度事業から適用する。
別表(第3条関係)
(単位:円/10a)
1 農業生産活動 | 2 交付単価 |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動(以下「5割低減の活動」という。)とカバークロップ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 | 6,000 |
5割低減の活動と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組 | 4,400 |
有機農業(化学肥料及び農薬を使用しない農業)の取組 (そば、あわ、ひえ、きび、飼料作物以外) | 12,000 (このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合(注)に限り、2,000円を加算) |
有機農業(化学肥料及び農薬を使用しない農業)の取組 (そば、あわ、ひえ、きび、飼料作物) | 3,000 |
5割低減の活動とリビングマルチ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 | 5,400 (小麦・大麦・イタリアンライグラスを作付けした場合は、3,200円) |
5割低減の活動と草生栽培(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 | 5,000 |
5割低減の活動と不耕起播種を組み合わせた取組 | 3,000 |
5割低減の活動と長期中干しを組み合わせた取組 | 800 |
5割低減の活動と秋耕を組み合わせた取組 | 800 |
5割低減の活動と冬期湛水管理を組み合わせた取組 | 8,000 |
うち①:畦補強等を行わない場合 | 7,000 |
②:有機質肥料の購入・投入実態がない場合 | 5,000 |
③:①、②の両方に該当する場合 | 4,000 |
(注)土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれか1つ以上を実施する場合