○湯梨浜町個人番号の利用等に関する条例
平成27年12月18日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び番号法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 番号法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町の機関は、番号法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、法令、条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日条例第34号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。)附則第1条第5号に定める施行の日から施行する。
附則(令和3年9月24日条例第16号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)による定期の予防接種以外の予防接種(任意予防接種)に関する事務であって規則に定めるもの |
3 町長 | 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進事業以外の検診に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | 低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
5 町長 | 湯梨浜町特別医療費助成条例(平成16年湯梨浜町条例第112号)に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報及び準生活保護関係情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給又は障害児福祉手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する情報(以下「自立支援給付等関係情報」)であって規則で定めるもの | ||
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
2 町長 | 予防接種法による定期の予防接種以外の予防接種(任意予防接種)に関する事務であって規則に定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
3 町長 | 健康増進法に基づく健康増進事業以外の検診に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
母子保健法による母子健康手帳の交付に関する情報(以下「母子手帳交付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
4 町長 | 低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
5 町長 | 湯梨浜町特別医療費助成条例に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
6 町長 | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
7 町長 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
8 町長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障がい者関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
9 町長 | 児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
10 町長 | 予防接種法による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるものであって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
障がい者関係情報であって規則で定めるもの | ||
11 町長 | 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
障がい者関係情報であって規則で定めるもの | ||
自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
12 町長 | 生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
13 町長 | 知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
障がい者関係情報であって規則で定めるもの | ||
14 町長 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
15 町長 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
16 町長 | 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
17 町長 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるものであって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
母子手帳交付関係情報であって規則で定めるもの | ||
18 町長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるものであって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報であって規則で定めるもの | ||
自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
19 町長 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 町長 | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務(生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務を含む。)であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |