○湯梨浜町福祉のまちづくり推進事業補助金交付要綱

平成27年8月5日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町福祉のまちづくり推進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「政令」という。)及び鳥取県福祉のまちづくり条例(平成20年鳥取県条例第2号。以下「県条例」という。)で使用する用語の例による。

(交付目的)

第3条 本補助金は、建築主等(国、地方公共団体その他これらに準ずる者を除く。以下同じ。)が町内の特定建築物のバリアフリー化を促進し、もって本町における高齢者、障がい者等の住みよいまちづくりを推進することを目的として交付する。

(補助対象事業)

第4条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、鳥取県福祉のまちづくり推進事業補助金交付要綱(平成12年3月7日付け福第661号鳥取県福祉保健部長通知。以下「県要綱」という。)第3条第1項に規定する施設のうち湯梨浜町内に存するものについて、同項に規定する建築主等が同項に規定する整備を行う事業とする。

(本補助金の額)

第5条 本補助金の交付対象となる経費(工事請負費、委託料その他町長が適当と認めるものに限る。以下「補助対象経費」という。)の額(別表第1及び別表第2の第1欄に定める区分毎に、第2欄に定める額を控除した額(仕入控除税額(当該経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)とし、第3欄に定める額を限度とする。)別表第1及び別表第2の第4欄に掲げる交付割合を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、切り上げるものとする。)以下で予算の範囲内において算定した額とする。

(交付申請)

第6条 本補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第5条に定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付すべき規則第5条第1号及び第2号に定める書類は、それぞれ湯梨浜町福祉のまちづくり推進事業計画(報告)(様式第1号)及び収支予算(決算)(様式第2号)によるものとする。

3 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、補助対象経費に係る仕入控除税額が明らかでないときは、前条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額(別表第1及び別表第2の第3欄に定める額を限度とする。)に補助率を乗じて得た額の合計額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。この場合において、補助事業に係る仕入控除税額が明らかになった後は、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下、「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(交付決定の時期等)

第7条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する国及び県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則として30日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、湯梨浜町福祉のまちづくり推進事業補助金交付(変更)決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(変更等の承認)

第8条 規則第10条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額

(2) 本補助金の2割を超える減額

(3) 補助対象事業の実施場所の変更

(4) 補助対象事業により整備する設備の機能に影響を及ぼすと認められる構造の変更

2 前条の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告)

第9条 補助事業が完了したときは、規則第17条に定める実績報告書を、補助事業完了後1箇月を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書に添付すべき書類は様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(その他)

第10条 規則及びこの告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年4月10日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日告示第97号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条、第6条関係)

1

補助対象施設

2

控除額

3

限度額

4

交付割合

5

補助率

1 新築の建築物に整備される政令第14条第1項第1号に規定する便所(当該建築物が全ての基準に適合する場合に限る。)

当該便所について基準に適合するようにするために必要な措置を全て行わないとした場合に、当該便所を整備するのに要する経費の額

1,200千円

1/2

1/4

2 新築の建築物に整備される移動等円滑化経路を構成するエレベーター(当該建築物が全ての基準に適合する場合に限る。)


3,000千円

3 既存の建築物に整備される政令第14条第1項第1号に規定する便所、及び道等又は車いす使用者用駐車施設から当該便所及び利用居室(当該便所と同一の階にあるものに限る。以下同じ。)まで(当該便所を、移動等円滑化経路を構成する出入口と併せて整備する場合にあっては、当該出入口から当該便所及び利用居室まで)の経路

(1)直接地上へ通ずる出入口の戸(自動的に開閉する構造のものを除く。)の整備に要する経費の額

(2)廊下等の整備(傾斜路の設置並びに誘導用床材及び注意喚起用床材の敷設を除く。)に要する経費の額

(3)階段の整備(手すりの設置並びに誘導用床材及び注意喚起用床材の敷設を除く。)に要する経費の額

(4)敷地内通路の整備(傾斜路の設置を除く。)に要する経費の額

3,000千円

4 既存の建築物に整備される移動等円滑化経路を構成するエレベーター(当該建築物が全ての基準に適合する場合に限る。)


20,000千円

5 既存の建築物に整備される移動等円滑化経路を構成する出入口、及び道等又は車いす使用者用駐車施設から当該出入口までの経路

(1)直接地上へ通ずる出入口の整備(自動的に開閉する構造の戸及び条例第19条第2項第1号イに規定する設備の設置を除く。)に要する経費の額

(2)3の項の(3)から(4)までに掲げる額

3,000千円

6 建築物の移動等円滑化経路内に設置されるもの

当該移動円滑化経路の整備(条例第19条第2項第1号イに規定する設備及び点字表示板の設置を除く。)に要する経費の額

3,000千円

7 建築物に整備される政令第14条第1項第2号に規定する水洗器具


1,000千円

8 建築物に整備される政令第17条第1項に規定する車いす使用者用駐車施設、及び当該車いす使用者用駐車施設の屋根(当該車いす使用者用駐車施設から移動等円滑化経路を構成する出入口までの経路に設けるものを含む。)


2,000千円

9 建築物に整備される電光表示板、フラッシュライト等(聴覚障がい者に緊急情報を伝達することができるものに限る。)


500千円

別表第2(第5条、第6条関係)

1

補助対象施設

2

控除額

3

限度額

4

交付割合

5

補助率

1 新築の建築物に整備される政令第14条第1項第1号に規定する便所(当該建築物が全ての基準に適合する場合に限る。)

当該便所について基準に適合するようにするために必要な措置を全て行わないとした場合に、当該便所を整備するのに要する経費の額

1,200千円

1/2

1/4

2 新築の建築物に整備される移動等円滑化経路を構成するエレベーター(当該建築物が全ての基準に適合する場合に限る。)


3,000千円

3 既存の建築物に整備される政令第14条第1項第1号に規定する便所、及び床、壁、天井の仕上げ等(当該便所の整備に伴い発生する関連工事に限る。)、並びに道等又は車いす使用者用駐車施設から当該便所及び利用居室(当該便所と同一の階にあるものに限る。以下同じ。)まで(当該便所を、移動等円滑化経路を構成する出入口と併せて整備する場合にあっては、当該出入口から当該便所及び利用居室まで)の経路

(1)直接地上へ通ずる出入口の戸(自動的に開閉する構造のものを除く。)の整備に要する経費の額

(2)廊下等の整備(傾斜路の設置並びに誘導用床材及び注意喚起用床材の敷設を除く。)に要する経費の額

(3)階段の整備(手すりの設置並びに誘導用床材及び注意喚起用床材の敷設を除く。)に要する経費の額

(4)敷地内通路の整備(傾斜路の設置を除く。)に要する経費の額

5,000千円 ※1

3,000千円

2/3

1/3

4 既存の建築物に整備される移動等円滑化経路を構成するエレベーター(当該建築物が全ての基準に適合する場合に限る。)


20,000千円

1/2

1/4

5 既存の建築物に整備される移動等円滑化経路を構成する出入口、及び道等又は車いす使用者用駐車施設から当該出入口までの経路

(1)別表第1第5項第2欄(1)に掲げる額

(2)別表第1第3項第2欄(2)及び(3)に掲げる額

(3)敷地内通路の整備(傾斜路の設置、誘導用床材及び注意喚起用床材の敷設並びに通路の舗装等改修を除く。)に要する経費の額

5,000千円 ※1

3,000千円

2/3

1/3

6 既存の建築物に整備される便所(洋便器、自動水栓、手すり、ベビーチェア等)


第6項から第10項の合計で5,550千円 ※2

7 既存の建築物及び当該建築物の敷地に整備される手すり

8 既存の建築物の廊下拡幅改修に伴う床、壁、天井

9 既存の建築物に整備される利用居室の出入口(開口幅の拡幅、引き戸化等)

10 既存の建築物及び当該建築物の敷地に整備される誘導用床材及び注意喚起用床材

11 既存のホテル・旅館に整備される政令第15条第1項に規定する客室、及び道等又は車いす使用者用駐車施設から当該客室まで(当該客室を、移動等円滑化経路を構成する出入口と併せて整備する場合にあっては、当該出入口から当該客室まで)の経路

別表第1第3項第2欄に掲げる額

5,000千円

12 別表第1及び別表第2の第1欄に掲げる施設(本項を除く。)の整備に伴い必要となる工事、建築主等の提案によるバリアフリー化工事(床面積の合計200平方メートル以下の既存建築物に限る。)


500千円

13 建築物の移動等円滑化経路を内に設置されるもの

当該移動円滑化経路の整備(条例第19条第2項第1号イに規定する設備及び点字表示板の設置を除く。)に要する経費の額

3,000千円

1/2

1/4

14 建築物に整備される政令第14条第1項第2号に規定する水洗器具


1,000千円

新築 1/2

改修 2/3

新築 1/4

改修 1/3

15 建築物に整備される政令第17条第1項に規定する車いす使用者用駐車施設、及び当該車いす使用者用駐車施設の屋根(当該車いす使用者用駐車施設から移動等円滑化経路を構成する出入口までの経路に設けるものを含む。)


2,000千円

16 建築物に整備される電光表示板、フラッシュライト等(聴覚障がい者に緊急情報を伝達することができるものに限る。)


500千円

※1 劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗、ホテル、旅館及び飲食店の用途に供する建築物に限る。

※2 個別の補助金額の上限は次のとおりとする。洋便器:1箇所当たり500千円、低リップ型小便器:1箇所当たり300千円、自動水栓:1箇所当たり200千円、便所手すり:1箇所当たり55千円、ベビーチェア:1箇所当たり100千円、ベビーベッド:1箇所当たり200千円、手すり:1m当たり15千円、廊下拡幅改修:1m当たり100千円、出入口:1箇所当たり1,600千円、誘導用床材及び注意喚起用床材:1m2当たり25千円

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湯梨浜町福祉のまちづくり推進事業補助金交付要綱

平成27年8月5日 告示第80号

(令和3年7月1日施行)