○湯梨浜町家庭子育て支援事業実施要綱
平成27年5月28日
告示第58号
(目的)
第1条 この告示は、乳幼児を日中家庭で子育てする保護者等に対し、家庭子育て支援事業給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、経済的支援及び乳幼児との愛着形成の深化の助長を図り、もって乳幼児の健全な育成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示で乳幼児とは、町内に住所を有し、かつ、現に町内に居住している生後8週間を超え2歳に到達する日までの乳幼児をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 町内に住所を有し、現に町内に居住している者で、本町において乳幼児を家庭で1箇月以上継続して子育てしている父又は母(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項に規定する育児休業に起因する給付金、手当等を受給している者は除く。)
(2) 町内に住所を有し、現に町内に居住している者で、父又は母に代わり乳幼児を家庭で1箇月以上継続して子育てしている祖父又は祖母。ただし、乳幼児の父又は母が、湯梨浜町保育の必要性の認定基準に関する規則(平成27年湯梨浜町規則第6号)第3条第1項各号(第6号及び第11号を除く。)の規定のいずれにも該当しないときは、支給対象者としない。
(支給制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは支給対象者に給付金の支給を行わないものとする。
(1) 審査時において、支給対象者及びその配偶者(支給対象者が、前条第1項第2号に該当する場合は、乳幼児の父及び母を含む。)が、保育料、町税その他町の収入に係る滞納があるとき。
(2) 支給対象者が、給付金の対象となる乳幼児に係る子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の認定を受けているとき。
(3) 支給対象者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(4) 支給対象者が、乳幼児の養育を著しく怠っていると町長が認めたとき。
(5) 父、母及び乳幼児の居住の理由が、里帰り出産等一時的なものであると認められるとき。
(6) その他町長が給付金の支給を適当でないと認めたとき。
(支給金額)
第5条 町長は、第3条の規定による支給対象者に対し、1月につき乳幼児1人当たり30,000円の給付金を支給することができる。
2 前項の規定により給付金を支給する場合において、給付金の支給対象となる期間が、1月に満たない期間があるときは、1日につき乳幼児1人当たり1,000円を支給することができる。
(申請手続等)
第6条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町家庭子育て支援事業給付金支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、給付金の支給の対象者となった日から1箇月以内に行うものとする。
(支給要件の調査)
第7条 町長は、提出された資料のみでは支給対象者であることが確認できない場合は、申請者に対し、受給資格の有無の調査のために必要な事項に関する書類を提出させ、又は支給対象者の同意を得て職員をして調査させることができる。
3 町長は、給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、年度ごとに支給対象期間の決定を行うものとする。ただし、支給決定の日が属する年度と支給対象期間の初日が属する年度が異なる場合は、支給決定をした日の属する年度において支給対象期間の決定を行うものとする。
(支給の方法)
第9条 町長は、受給者に対し、毎年度7月、10月、1月及び4月に、それぞれの前月までの給付金を受給者に支給するものとする。ただし、前条第3項ただし書きにおいて決定された期間の給付金については、支給の決定がなされた日の属する年度で支払うものとする。
2 町長は、給付金の支給期間が終了したとき、又は支給対象者の要件を満たさなくなったときは、前項の規定にかかわらず、速やかに支給するものとする。
(届出)
第10条 受給者は、支給対象者の要件を満たさなくなったときは、湯梨浜町家庭子育て支援事業給付金支給事由消滅届(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(給付金の返還)
第11条 町長は、受給者がこの告示の規定に違反したとき又は偽り、その他不正な手段により給付金の支給の決定を受けたと認めるときは、支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の湯梨浜町家庭子育て支援事業実施要綱による給付金の支給の対象となる者については、施行日以後の給付金の支給対象となる期間が1月に満たない期間があるときは、改正後の湯梨浜町家庭子育て支援事業実施要綱第5条第2項の規定を適用する。
附則(令和元年12月24日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の湯梨浜町家庭子育て支援事業実施要綱による給付金の支給の対象となる者について、施行日以後の給付金の支給対象となる期間が1月に満たない期間があるときは、改正後の湯梨浜町家庭子育て支援事業実施要綱第5条第2項の規定を適用する。