○湯梨浜町地域集会所等バリアフリー助成事業実施要綱
平成27年5月28日
告示第57号
(目的)
第1条 この告示は、地域交流の拠点となる地域集会所等のバリアフリー化を行う改修工事に対しその経費の一部を助成することにより、地域住民が安心して利用できる地域の拠点づくりの促進を図ることを目的とする。
(助成対象施設)
第2条 湯梨浜町地域集会所等バリアフリー助成事業(以下「事業」という。)の対象となる地域集会所等(以下「対象施設」という。)は、町内自治組織の拠点となる施設のうち次の各号のすべてに該当する施設とする。
(1) 地域住民が利用する自治組織共有の施設であること。
(2) 地域住民の利便性向上を目的としたバリアフリー改修工事を行う施設であること。
2 前項の規定により対象施設となる施設であっても、この事業以外の助成制度等を利用し、当該施設のバリアフリー改修工事を行う場合は、この事業の対象とはならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(助成対象経費)
第3条 この事業の助成の対処となる経費は、玄関、廊下、階段、居室及びトイレ等の改修並びにホームエレベーターの設置に要する経費(以下「助成対象経費」という。)とする。
2 新築及び増築は、原則として対象としない。ただし、やむを得ず増築が必要と認められる場合は、当該必要経費を助成対象経費とするものとする。
(助成金の額)
第4条 この事業の助成金(以下「助成金」という。)の額は、前条に規定する助成対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、予算の範囲内で助成するものとする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定により算出した額が66万6,000円を超えるときは、66万6,000円とする。
2 前項の助成決定を行う場合において、町長が事業の目的を達成するため必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(改修工事の着手等)
第7条 申請者は、助成決定後に改修工事に着手するものとする。
2 町長は、改修工事の施工中において、改修状況について確認し、必要な相談、助言等を行うことができる。
(改修工事の内容変更等)
第8条 申請者は、助成決定通知を受けた場合において、改修工事の内容を変更(軽微な変更は除く。)しようとするとき又は改修工事を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(改修工事の完了報告等)
第9条 申請者は、改修工事が完了したときは、速やかに湯梨浜町地域集会所等バリアフリー助成事業完了報告書(様式第4号。以下「完了報告書」という。)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。
(立入検査)
第10条 町長は、事業の適正な実施のため、改修工事の状況を検査することができる。
(助成金の請求)
第11条 申請者は、助成金を請求しようとするときは、湯梨浜町地域集会所等バリアフリー助成事業助成金請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)に、助成額確定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(助成決定の取消し)
第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為により助成決定を受けたとき。
(2) 助成金をこの事業の目的以外のことに使用したとき。
2 申請者は、前項に規定により助成の決定を取り消された場合において、取消しに係る部分に関し、既に助成されているときは、町長の命ずるところにより助成金を返還しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、この事業の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年6月1日から施行する。
(平成27年度に助成決定する申請に関する特例措置)
2 平成27年度に助成の決定をする申請の受付期間は、平成28年2月1日までとする。