○私道に係る固定資産税の非課税措置取扱要綱

平成27年5月13日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、私有道路(以下「私道」という。)で地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項第5号に規定する「公共の用に供する道路」に準じて非課税措置とする私道の固定資産税に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で「私道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路をいう。

(非課税とする私道の条件)

第3条 私道で非課税とすることのできるものは、次の各号すべての条件に該当しなければならない。

(1) 道路の幅員が、概ね6メートル以上であること。

(2) 道路の延長が、概ね50メートル以上であること。

(3) 道路が道路法第3条に規定する道路に接続した土地を除き、現に2戸(一戸建て以外の借家住宅にあっては、1戸とみなす。)以上の家屋の用に供されていること。

(4) 地目が公衆用道路として登記されていること。

(5) 道路部分が分筆されていること。

(6) 客観的に道路として認定できるもの

(7) 所有者において何ら制約を設けず、不特定多数人の利用に供しているもの

(非課税の申請)

第4条 私道の非課税措置を受けようとする所有者は、固定資産税非課税(私道)申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、私道の所有者が申請書を1月31日までに提出し、その内容が前条の規定に適合すると認めたときは、翌年度の課税分から非課税措置を行うものとする。

3 私道に共有者がいる場合は、共有者のうちいずれかが他のすべての共有者の同意を得て申請書を提出することができる。

4 前項の代表者に送達した文書は、全ての所有者に送達したものとみなす。

(非課税の取消し)

第5条 町長は、現に非課税措置をしている私道について、この告示に反する事実が生じたときは、その事実の生じた日の翌年度分から非課税措置を取り消すものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、非課税措置とする私道の固定資産税に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年度分の固定資産税に関する特例措置)

2 平成27年6月30日までに申請書の提出があり、その内容が第3条の規定に適合すると認めたときは、平成27年度分の固定資産税から適用する。

画像

私道に係る固定資産税の非課税措置取扱要綱

平成27年5月13日 告示第54号

(平成27年5月13日施行)