○湯梨浜町地域ケア会議設置要綱
平成27年4月1日
告示第49号
(設置)
第1条 介護予防及び生活支援等の観点から、地域の高齢者の多様なニーズに対し、最も効果的なサービス(保健、医療、福祉等の各種サービス、インフォーマルサービスを含む)を総合的に調整及び推進し多職種協働によるケアマネジメント支援を行うとともに、課題の把握から政策形成へとつなげるため、湯梨浜町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 高齢者に対する介護予防及び生活支援サービスの調整に関すること。
(2) 居宅介護支援事業者及び介護サービス事業者のケアマネジメント支援に関すること。
(3) 複合したニーズを有する支援困難ケース等についての具体的な処遇方針の決定に関すること。
(4) 地域課題の把握とネットワークの構築に関すること。
(5) その他高齢者支援に関し必要と認める事項に関すこと。
(組織)
第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者のうちから、湯梨浜町地域包括支援センター所長(以下「所長」という。)が、任命し、又は委嘱する者をもって構成する。
(1) 福祉課職員
(2) 町の保健師、栄養士及び福祉担当者
(3) 医療関係者
(4) 社会福祉協議会職員
(5) 指定居宅介護支援事業所、指定居宅サービス事業所及び地域密着型サービス事業所職員
(6) 民生児童委員、その他介護予防及び生活支援等の総合調整に必要と認められる者
(会議)
第4条 地域ケア会議は、所長が招集し、前条第1項第1号の職員は、その議長となる。
2 所長は、地域ケア会議の運営のため、必要があるときは、関係機関の職員その他関係者に対し、地域ケア会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 地域ケア会議の庶務は、福祉課において処理する。
(秘密の保持)
第6条 地域ケア会議に出席した者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第29号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。