○ゆりはま創生総合戦略会議設置要綱

平成27年4月16日

告示第40号

(設置)

第1条 急速な少子高齢化の進展や人口減少社会の到来への危機感が高まる中、本町の人口の現状と将来の展望を提示する湯梨浜町人口ビジョン(以下「人口ビジョン」という。)並びに今後5箇年の目標、施策の基本的方向及び具体的施策をまとめた湯梨浜町総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定するに当たり、必要な事項を調査審議するため、ゆりはま創生総合戦略会議(以下「総合戦略会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 総合戦略会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 総合戦略の策定に関すること。

(3) 総合戦略の検証に関すること。

(4) その他総合戦略に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 総合戦略会議は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 産業界の関係者

(2) 学識経験のある者

(3) 町の職員

(4) 金融機関の関係者

(5) 労働団体の関係者

(6) 報道関係の者

(7) 町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 総合戦略会議に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、総合戦略会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 総合戦略会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、審議のため必要があると認めるときは、関係機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 総合戦略会議の庶務は、デジタル・みらい戦略課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、総合戦略会議の運営に関し必要な事項は、会長が総合戦略会議に諮って定める。

この告示は、平成27年4月20日から施行する。

(平成30年7月30日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年7月30日告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日告示第27号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月10日告示第56号)

この告示は、公布の日から施行する。

ゆりはま創生総合戦略会議設置要綱

平成27年4月16日 告示第40号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 まちづくり
沿革情報
平成27年4月16日 告示第40号
平成30年7月30日 告示第73号
令和2年7月30日 告示第80号
令和5年3月16日 告示第27号
令和5年5月10日 告示第56号