○湯梨浜町教育行政点検評価委員会設置要綱

平成27年3月27日

教育委員会訓令第1号

(設置)

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定に基づき、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うため、湯梨浜町教育行政点検評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるものとする。

(1) 教育委員会が行う事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

湯梨浜町教育行政点検評価委員会設置要綱

平成27年3月27日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月27日 教育委員会訓令第1号