○ゆりはま未来づくり本部設置要綱

平成27年1月22日

訓令第2号

(設置)

第1条 人口減少対策及び地域活性化対策についての総合戦略の検討、策定及び推進を図るため、ゆりはま未来づくり本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 人口減少対策及び地域活性化対策の総合企画及び調整に関すること。

(2) 総合戦略の策定及び推進に関すること。

(3) その他人口減少対策及び地域活性化対策に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長は、その議長となる。

2 議長は、本部の会議に、必要に応じて本部員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 本部長は、第3条に掲げる所掌事項の事前の調査、検討等を行うため、部会を設置することができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、デジタル・みらい戦略課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成27年1月26日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月9日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長

総務課長

まちづくり企画課長

デジタル・みらい戦略課長

町民生活課長

子育て支援課長

産業振興課長

建設水道課長

総合福祉課長

長寿福祉課長

健康推進課長

出納室長

議会事務局長

農業委員会事務局長

教育総務課長

生涯学習・人権推進課長

中央公民館長

水明荘支配人

図書館長

ゆりはま未来づくり本部設置要綱

平成27年1月22日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 まちづくり
沿革情報
平成27年1月22日 訓令第2号
平成28年4月1日 訓令第14号
令和3年9月9日 訓令第13号
令和5年3月16日 訓令第3号