○湯梨浜町妊婦のための歯科健診事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、歯周病及びむし歯に罹患しやすい妊娠時期に、歯料健診を実施することにより妊婦の口腔内の疾病を予防し、歯周病が胎児に悪影響を及ぼすのを防止して健康的で安全な出産を促すとともに、予防歯科への意識を高め、乳幼児の予防歯科の早期実施を推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において「歯科健診」とは、歯科医師による妊婦への口腔内の健診をいう。

(対象者)

第3条 妊婦のための歯科健診事業(以下「歯科健診事業」という。)の受診対象者は、町内に住所を有する妊娠中の者とする。

(医療機関)

第4条 歯科健診は、町長の要請に応じて歯科健診事業の実施に協力する旨を承諾した医療機関(以下「協力医療機関」という。)において実施する。

(健診費用)

第5条 歯科健診に係る費用は、町がその費用の全額を負担する。

(受診票の交付)

第6条 歯科健診を受けようとする者は、妊婦歯科健診受診票交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに申請内容を審査し、これを適当と認めたときは、妊婦歯科健診受診票兼報告書(様式第2号。以下「受診票兼報告書」という。)を交付するものとする。

3 町は、実施状況を明らかにするため、妊婦歯科健診受診票交付台帳(様式第3号)を整備し、保存するものとする。

(受診の義務)

第7条 歯科健診を受ける妊婦は、受診票兼報告書に必要事項を記入し、母子健康手帳とともに協力医療機関に提出しなければならない。

2 安全かつ円滑に歯科健診を受けるために、妊婦は、協力医療機関の医師又は職員の指示に従わなければならない。

(健診結果の報告)

第8条 協力医療機関は、歯科健診の結果を受診票兼報告書に記入し、町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、廃止前の湯梨浜町妊婦のための歯科検診事業実施要綱(平成19年湯梨浜町訓令第2号)第6条第2項の規定により交付された妊婦歯科検診受診票兼報告書は、第6条第2項の規定により交付された妊婦歯科健診受診票兼報告書とみなす。

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湯梨浜町妊婦のための歯科健診事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第34号

(平成27年4月1日施行)