○湯梨浜町国民健康保険重複・頻回受診者等訪問指導事業実施要綱

平成27年3月27日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、湯梨浜町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)で、同一疾病による重複・頻回等の受診歴を有する者及び生活習慣病等により保健指導が必要であると認められる者に対し、健康状態や生活状況を把握するとともに、健康相談やかかりつけ医の推奨などによる適正な受診指導等(以下「訪問指導」という。)を行い、被保険者の健康保持増進及び医療給付費の適正化を図ることを目的とする。

(訪問指導の対象者)

第2条 訪問指導の対象者(以下「指導対象者」という。)は、被保険者のうち、次に掲げる選定基準に該当する者とする。

(1) 同一疾病について、同一月内に同一診療科目で複数の医療機関を受診した者。ただし、医療機関からの指示、紹介及び検査を理由とする重複の受診は除く。

(2) 同一月内に医療機関への通院日数が多数の者

(3) その他、被保険者の医療機関等への受診歴の状況により、訪問指導が必要であると思われる者

2 指導対象者は、前項の選定基準に基づき、診療報酬明細書情報等から抽出し、保健師等と協議を行ったうえで町長が決定するものとする。

(訪問指導の方法)

第3条 訪問指導は、健康推進課職員1名及び保健師1名(以下「訪問指導員」という。)の2名体制を原則とする。

2 町長は、訪問指導を円滑及び効率的に行うため、指導対象者に対して事前に通知するものとする。

(訪問指導の内容)

第4条 訪問指導員は、次に掲げる事項について指導及び助言を行うものとする。

(1) 生活習慣の改善及び生活習慣病予防に関すること。

(2) 薬の飲み合わせに関すること。

(3) かかりつけ医の推奨による適切な医療受診に関すること。

(4) 各種サービスの情報提供に関すること。

(5) 身体状況、生活状況の確認及び健康相談に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、健康増進及び医療費適正化に関して必要と認められること。

(訪問指導の回数)

第5条 訪問指導の回数は、指導対象者1人につき1年度2回までとする。ただし、必要に応じて訪問指導の回数を変更することができる。

(訪問指導の記録等)

第6条 訪問指導員は、訪問指導の結果を湯梨浜町国民健康保険重複・頻回受診者等訪問指導記録票(別記様式。以下「指導記録票」という。)に記録するものとする。

2 訪問指導員は、訪問指導の実施結果を常時活用できるよう指導記録票を整理し、事後の訪問指導等の基礎資料として、その活用を図るものとする。

(守秘義務)

第7条 訪問指導員は、指導対象者のプライバシーの保護に配慮するものとし、その事業に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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湯梨浜町国民健康保険重複・頻回受診者等訪問指導事業実施要綱

平成27年3月27日 告示第28号

(平成27年4月1日施行)