○湯梨浜町農業経営安定資金利子助成事業費補助金交付要綱
平成27年3月20日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、自然災害等を起因とする被害による再生産資金を確保する農業者に農業協同組合等が融資する資金に対して利子助成し、次年度に向けた生産意欲の高揚を図り、もって町の農業振興を図るため、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、湯梨浜町農業経営安定資金利子助成事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 町長は、鳥取県農業協同組合中央会(以下「中央会」という。)が定める農業経営安定資金融資利子補給要綱及び農業経営安定資金利子助成事業実施要領に基づいて中央会が行う利子補給に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、当該補助事業に要する経費で1月1日から12月31日までの期間において発生した償還利息の額に3分の1を乗じて得た額以下とする。
3 当該補助事業に要する経費は別表に掲げる融資基準等を満たすものとする。
(交付決定等)
第4条 本補助金の交付決定通知は、湯梨浜町農業経営安定資金利子助成事業費補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第4号)によるものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、中央会が果樹等経営安定資金融資利子補給要綱及び果樹等経営安定資金利子助成事業実施要領に基づいて利子補給を行う場合、この告示の施行前に実施された融資に対しても適用する。
附則(令和4年1月31日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月10日告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年6月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、中央会が農業経営安定資金融資利子補給要綱及び農業経営安定資金利子助成事業実施要領に基づいて発動した令和5年度農業経営安定資金利子助成事業の利子補給を行う場合、この告示の施行前に実施された融資に対しても適用する。
別表(第2条関係)
対象融資基準 | 利子補給率及び助成期間 | ||||
1 適用災害 自然災害等(令和3年7月の豪雨被害及び令和5年8月~9月の高温・害虫被害)を起因とする被害 2 対象品目 日本なし・柿・ブロッコリー・白ねぎ・すいか・ながいも(ねばりっこを含む。以下同じ。)・米 3 融資期間 3年以内 4 融資限度額 (単位:10a当り円) | 1 利子補給率 貸付基準金利の上限を年3.5%とする。なお、限度内であれば農業近代化資金の直近の基準金利に準ずる。 2 利子助成期間 3年以内 | ||||
品目 | 品種 | 融資限度額 | |||
日本なし | 二十世紀 | 260,000 | |||
ハウスゴールド二十世紀 | 371,000 | ||||
新甘泉 | 172,000 | ||||
王秋その他の日本なし | 188,000 | ||||
柿 | 西条 | 86,000 | |||
富有 | 80,000 | ||||
輝太郎その他の柿 | 75,000 | ||||
ブロッコリー | ― | 97,000 | |||
白ねぎ | ― | 234,000 | |||
すいか | トンネル | 282,000 | |||
ハウス | 279,000 | ||||
ながいも | ― | 409,000 | |||
米 | ― | 43,000 | |||