○湯梨浜町ロタウイルス予防接種助成事業実施要綱

平成27年3月11日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、ロタウイルス予防接種に係る費用の一部を助成することにより、その接種率を高め、乳児におけるロタウイルス感染症の発病又はその重症化を防止し、あわせて、そのまん延の予防に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 町内に住所を有する生後6週から32週に達するまでの者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児を現に監護する者をいう。

(助成金の対象者)

第3条 湯梨浜町ロタウイルス予防接種助成事業(以下「事業」という。)の助成対象者は、ロタウイルス予防接種(以下「接種」という。)を当該年度中に受けた乳児の保護者とする。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費の額(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者が前条の接種に係る経費として、医療機関に支払った額とする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、1回の接種に係る助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。)とし、助成限度額及び助成回数は別表のとおりとする。ただし、接種を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する助成対象者の助成金の額は、1回の接種に係る助成対象経費の全額とする。

(助成の請求)

第6条 前条の規定による助成を受けようとする者は、湯梨浜町ロタウイルス予防接種助成金請求書(様式第1号)に、医療機関が証する領収証書(様式第2号)を添えて、すみやかに町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により請求があったときは、接種状況を確認した後、助成対象者に助成金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第109号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年8月14日告示第83号)

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

別表(第5条関係)

ワクチンの接種回数

助成限度額

助成回数

2回経口接種

4,000円

2回

3回経口接種

4,000円

3回

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湯梨浜町ロタウイルス予防接種助成事業実施要綱

平成27年3月11日 告示第15号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年3月11日 告示第15号
平成27年12月28日 告示第109号
平成29年8月14日 告示第83号