○湯梨浜町遺族連合会補助金交付要綱

平成27年3月3日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、湯梨浜町遺族連合会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、湯梨浜町遺族連合会(以下「連合会」という。)の活動を支援し、戦没者の慰霊、追悼を行うことを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町長は、前条の目的を達成するため、連合会に対し、予算の範囲内において本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表の第1欄に掲げる経費の額に、同表の第2欄に定める率を乗じて得た額の合計額を限度とする。

3 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(交付の決定)

第4条 町長は、本補助金の交付の申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、本補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに本補助金の交付の決定をするものとする。

(承認を要しない変更)

第5条 規則第10条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減を伴う変更

(実績報告の時期等)

第6条 規則第17条の規定による報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の末日までのいずれか早い日までに行わなければならない。

(その他)

第7条 この告示又は規則に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1補助対象経費

2補助率

需用費

消耗品費

会を運営するために必要な物品及び事務用品等を購入する経費

1/2以内

印刷製本費

資料等の印刷に要する経費

役務費

通信運搬費

郵送等に要する経費

手数料

振込手数料

使用料

総会、役員会等会場使用料

旅費

会議旅費及び追悼を目的とした大会参加への派遣費

10/10以内

交付金

各地区分会の活動の為の交付金

修繕費

慰霊碑及びその付属物に関する修繕経費

別途町長が定める額

湯梨浜町遺族連合会補助金交付要綱

平成27年3月3日 告示第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月3日 告示第11号