○湯梨浜町職員の再任用に関する規則
平成27年2月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町職員の再任用に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第26号)の規定に基づき再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(再任用の原則等)
第2条 再任用職員は、原則、年金支給開始年齢に達するまでの者とする。
2 再任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項に基づく常時勤務を要する職(以下「再任用常勤職員」という。)又は同法第28条の5第1項に基づく短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)に区分する。
3 再任用職員は、町に勤務する一般職とする。この場合において、再任用短時間勤務職員は、湯梨浜町職員定数条例(平成16年湯梨浜町条例第22号)の定数に含まれないものとする。
4 再任用短時間勤務職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(再任用の申込)
第3条 再任用を希望する者は、任用年度の前年度において町長が指定する日までに、再任用申込書(様式第1号)を町長に提出することにより申し込むものとする。
2 前項の勤務実績等は、従前の勤務実績のほか、必要に応じ、健康状態及び再任用に係る職務の遂行に必要な知識、技能、資格、免許等を含むものとする。
3 第1項の選考に当たっては、面接その他必要と認められる方法により行うものとする。
(申込の取下げ)
第5条 申込者は、再任用の申込を取り下げるときは、再任用申込取下届(様式第3号)を速やかに町長に提出するものとする。
(1) 非違に当たる行為を行ったとき。
(2) 前号のほか、再任用することが適当でないと認められるとき。
(再任用の辞退)
第7条 再任用を希望する者が、採用決定後、辞退しようとするときは、再任用辞退届(様式第5号)を速やかに町長に提出するものとする。
(任期)
第8条 再任用職員の任期は、第4条第1項の選考を実施した年度の属する年度の翌年度の4月1日から1年を経過しない日までの間において、町長が定める期間とする。
(任用の手続き)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、辞令を交付するものとする。
(1) 再任用を行う場合
(2) 再任用の任期を更新する場合
2 前項の辞令は、再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間並びに勤務時間の始業及び終業時間を明示するものとする。
(任期の更新)
第10条 再任用職員は、町長の指定する日までに、再任用任期更新意向申出書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の規定による決定を行ったときは、当該再任用職員に対し再任用選考(更新)結果通知書により通知するものとする。
(1) 再任用職員が退職を希望する場合
(2) 勤務成績が著しく不良の場合
(3) 心身の故障により、職務の遂行に支障を生じ、又はこれに耐えられない場合
(4) 前各号のほか、その職務遂行に必要な適格性を欠く場合
(再任用職員の職務)
第12条 再任用職員の職務は、湯梨浜町職員の給与に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第42号)第3条又は湯梨浜町技能労務職員の給与に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第44号)第2条に規定する1級の職務とする。ただし、町長が専門的な知識又は経験を要すると認める職務を行う者にあっては、この限りではない。
(再任用職員の職名)
第13条 前条本文に規定する再任用職員の職名は、再任用常勤職員は専門員とし、再任用短時間勤務職員は支援員とする。
2 町長は、特に必要と認める場合は、職務遂行上必要な職名を前項の職名に加えることができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか再任用職員の任用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日から再任用を行うために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成30年3月26日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。