○湯梨浜町高齢者用肺炎球菌ワクチン接種事業実施要綱

平成26年10月1日

告示第89号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る高齢者用肺炎球菌ワクチン接種事業(以下「事業」という。)を実施することにより、肺炎球菌感染症の発病又はその重症化を防止することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者(以下「接種対象者」)は、町内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者(既に高齢者用肺炎球菌クチン接種(以下「ワクチン接種」という。)を1回以上接種した者及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条に規定する者を除く。)のうちワクチン接種を希望する者とする。

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する者

(3) 当該接種対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことその他の特別の事情があることにより当該定期のワクチン接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して1年を経過する日までの間の者

(医療機関)

第3条 この事業を行う医療機関は、町長があらかじめ委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。

(費用負担)

第4条 町長は、ワクチン接種に要した費用のうち4,900円を負担するものとする。

2 委託医療機関においてワクチン接種を受けた者は、当該ワクチン接種に要した費用から前項に定める額を差し引いた額を委託医療機関に支払わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者については、自己負担金を免除する。

(委託医療機関からの請求方法)

第5条 委託医療機関は、第3条の委託契約に係る経費の支払いを受けようとするときは、湯梨浜町高齢者用肺炎球菌ワクチン接種助成金請求書(委託医療機関用)(様式第1号)に予診票を添えて、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めた時は、受理した日から30日以内に当該委託医療機関に支払うものとする。

(償還払いによる助成)

第6条 緊急その他やむを得ない事由により、接種対象者が第3条に規定する委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)においてワクチン接種を受けた場合は、町長は接種対象者が支払った接種に要する費用に対して、4,900円を償還払いにより助成を行うことができる。

2 前項の助成を受けようとする者は、湯梨浜町高齢者用肺炎球菌ワクチン接種助成金請求書(償還払い用)(様式第2号)に、委託外医療機関が発行するワクチン接種に係る領収書を添えて、町長に提出するものとする。

3 町長は前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、当該請求をした者に助成金を交付するものとする。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、助成金の支給を受けた者があるときは、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から平成27年3月31日までにおける第2条の規定の適用については、「65歳の者」とあるのは「平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。

3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、「65歳の者」とあるのは「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

4 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、「65歳の者」とあるのは「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者及び平成31年3月31日に100歳以上の者」とする。

5 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、「65歳の者」とあるのは「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

(平成31年3月12日告示第17号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第36号)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年5月1日)

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湯梨浜町高齢者用肺炎球菌ワクチン接種事業実施要綱

平成26年10月1日 告示第89号

(令和元年5月1日施行)