○湯梨浜町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則

平成26年6月20日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、湯梨浜町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(平成26年湯梨浜町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(職務)

第3条 実施隊は、条例第2条に規定する任務を遂行するため、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 鳥獣の生息状況、被害発生時期及び場所等の情報収集に関すること。

(2) 鳥獣の捕獲及び捕獲体制の整備に関すること。

(3) 実施隊員相互の連携及び情報の共有化に関すること。

(4) その他町長が実施隊の職務として必要と認める事項

(実施隊員)

第4条 実施隊員に所属し業務を行うことができる実施隊員は、条例第3条第2項に該当する者であり、かつ、過去3年間狩猟に関する事故又は違反がない者とする。

2 条例第3条第2項第1号に規定する町の職員は、鳥獣被害対策業務を担当する者とする。

3 条例第3条第2項第2号に規定する被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者は、鳥取県猟友会倉吉支部東郷分会、羽合分会の会員又は鳥獣捕獲等従事者証所有者で対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができると見込まれる者から町長が任命する。

4 町長が実施隊員として不適格と判断した者は、直ちにその任を解くものとする。

(任期)

第5条 実施隊員の任期は、任命を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。

2 実施隊員は再任されることができる。

(編成)

第6条 実施隊員の定数は、30人以内(町の職員を除く。)とし、実施隊に隊長を置く。

2 隊長は、産業振興課長をもって充てる。

3 隊長は、町長の指揮監督を受けるとともに、農林水産業関係機関及び近隣市町との緊密な連携を図りながら実施隊を統括する。

4 実施隊員は、隊長の命を受け、任務に従事する。

(服務)

第7条 実施隊員は、隊長の指示に従って、第3条の職務に従事する。

2 実施隊員は、前項に定める場合のほか、緊急に有害鳥獣を捕獲する必要があると認められる場合には、町長の指示により、速やかにその職務に従事しなければならない。

3 実施隊員は、前2項の規定により職務に従事したときは、実施隊日誌(別記様式)を当該職務に従事した日から翌月の5日までに町長に提出しなければならない。

(連絡協調)

第8条 町長は、実施隊の適正な運用を図るため、農林水産業関係機関及び近隣市町との連携を密にし、その効率を高めるように努めるものとする。

(庶務)

第9条 実施隊の庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

湯梨浜町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則

平成26年6月20日 規則第21号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成26年6月20日 規則第21号
令和4年3月25日 規則第9号