○湯梨浜町障がい者地域生活支援事業実施要綱

平成26年6月30日

訓令第20号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 相談支援事業(第4条―第9条)

第3章 意思疎通支援事業(第10条―第18条)

第4章 日常生活用具給付事業

第1節 日常生活用具給付事業(第19条―第31条)

第2節 住宅改修費助成事業(第32条―第41条)

第5章 移動支援事業(第42条―第49条)

第6章 障がい者地域活動支援センター事業(第50条―第58条)

第7章 日中一時支援事業(第59条―第68条)

第8章 生活サポート事業(第69条―第76条)

第9章 訪問入浴サービス事業(第77条―第85条)

第10章 点字・声の広報等発行事業(第86条)

第11章 自動車運転免許取得・改造事業

第1節 障がい者自動車運転免許取得費助成事業(第87条―第93条)

第2節 身体障がい者用自動車改造費助成事業(第94条―第101条)

第12章 手話奉仕員養成研修事業(第102条―第105条)

第13章 点訳・朗読奉仕員養成研修事業(第106条―第109条)

第14章 その他(第110条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、町内に住所を有する障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 町長は、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 意思疎通支援事業

(3) 日常生活用具給付事業

(4) 移動支援事業

(5) 障がい者地域活動支援センター事業

(6) 日中一時支援事業

(7) 生活サポート事業

(8) 訪問入浴サービス事業

(9) 点字・声の広報等発行事業

(10) 自動車運転免許取得・改造事業

(11) 手話奉仕員養成研修事業

(12) 点訳・朗読奉仕員養成研修事業

2 町長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を事業を実施する能力を有する法人等に委託し、補助し、又は助成し、事業を実施することができる。

(費用給付事業)

第3条 前条第1項各号に規定する事業のうち日常生活用具給付事業については、障がい者日常生活用具給付費を、移動支援事業、障がい者地域活動支援センター事業及び日中一時支援事業については、障がい者地域生活支援給付費をもって行うものとし、給付費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第2章 相談支援事業

(目的)

第4条 相談支援事業は、障がい者等及びその家族の地域における生活を支援し、もって在宅の障がい者等の自立と社会参加の促進を図るため、障害福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング、介護相談及び情報の提供等(以下「生活支援」という。)を総合的かつ継続的に行うことを目的とする。

(利用対象者)

第5条 相談支援事業の利用対象者は、地域において(地域での生活を予定又は希望する場合も含む。)生活支援を必要とする身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者とその家族又は障がい者等の介護を行う者とする。

(事業内容)

第6条 相談支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害福祉サービス等の利用援助

 サービスの情報の提供

 サービス利用の助言・調整及び利用申請の援助

 その他必要な保健医療サービスの利用援助

(2) 社会資源を活用するための支援

 施設・作業所等の紹介

 福祉機器の利用援助

 情報機器の利用援助

 住宅改修の助言

 生活情報の提供

(3) 社会生活力を高めるための支援

外出や宿泊等の様々な体験を通して社会生活を高めるため、個別又は講座による自立生活プログラム等の実施

(4) ピアカウンセリング

ピアカウンセリングのための支援・助言

(5) 権利の擁護のために必要な援助

障がい者等の権利擁護のための助言・情報提供

(6) 家族に対する支援

 介護情報の提供

 家族会活動等の支援

(7) 専門機関の紹介

利用者のニーズに応じ、障害者更生相談所、職業安定所、医療機関、保健所等専門機関の紹介

(費用負担)

第7条 相談支援に係る利用者負担は、無料とする。

(秘密の保持)

第8条 相談支援事業に従事する者は、利用者等のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(地域自立支援協議会)

第9条 地域の障がい福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、湯梨浜町障がい者地域自立支援協議会を設置するものとする。

2 湯梨浜町障がい者地域自立支援協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第3章 意思疎通支援事業

(目的)

第10条 意思疎通支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障がい者等に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障がい者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障がい者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障がい者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第11条 この章において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障がい者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障がいを有する者をいう。

(2) 手話通訳者等

手話通訳士 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年3月31日厚生労働省令第96号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者

手話通訳者 鳥取県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者

手話奉仕員 鳥取県又は湯梨浜町が実施する手話奉仕員養成研修において手話奉仕員として登録された者

要約筆記奉仕員 鳥取県が実施する要約筆記奉仕員養成事業等により要約筆記奉仕員として登録された者

(派遣対象者)

第12条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、町内に住所を有する聴覚障がい者等又は聴覚障がい者等で組織する団体で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難な者とする。

(派遣の範囲)

第13条 聴覚障がい者等が、手話通訳者等の派遣を受けることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 医療機関の受診、相談又は健康診断を受ける場合

(2) 官公庁、学校その他の公的機関に赴いて行う手続き、相談又は事業に参加する場合

(3) 就職面接、労働条件協議その他の就労に関する活動を行う場合

(4) 聴覚障がい者等のために実施される会議、研修会に参加する場合

(5) 冠婚葬祭、自治会活動、ボランティア活動など、家庭生活又は地域活動に参加する場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めるもの

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣をしないものとする。

(1) 営利を目的として行われる場合

(2) 政治活動や宗教活動を行う場合

(3) 個人的な教養、趣味、買い物、雑談等に類する場合

(4) その他不適当と認める場合(依頼する理由が不明確である等)

(派遣地域)

第14条 手話通訳者等の派遣地域は、鳥取県内とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(派遣申込等)

第15条 手話通訳者等の派遣を希望する者は、原則として派遣を希望する日の7日前までに事業実施者に申し込むものとする。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでない。

(費用負担)

第16条 手話通訳者等の派遣に要する費用の負担は、無料とする。

(手話奉仕員への手数料の支給)

第17条 事業実施者は、第11条の規定により手話奉仕員を派遣したときは、報酬を支給するものとする。

2 手話奉仕員の登録、派遣に関する具体的事項は、町長が別に定める。

(遵守事項)

第18条 手話通訳者等は手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障がい者等の人権を尊重し、誠意を持って活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た情報を正当な理由なく、他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

第4章 日常生活用具給付事業

第1節 日常生活用具給付事業

(目的)

第19条 日常生活用具給付事業は、重度障がい者等に対し、日常生活用具(以下この節において「用具」という。)を給付又は貸与(以下この節において「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第20条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除くものとする。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者欄」に掲げる重度障がい者等とする。

(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる重度障がい者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。

(申請)

第21条 用具の給付等に要する費用の助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、重度障がい者等日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)で定める特殊の疾病に該当する者(以下「難病患者等」という。)又は別表の「対象及び程度」欄に掲げる要件に準ずる者である場合は、前項の申請書に日常生活用具支給意見書(様式第2号)を添付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、申請者が難病患者等であることを特定疾患医療受給者証により証明できる場合は、その写しを提出するものとする。

(給付等の決定)

第22条 町長は、前条の規定による申請があったときは、調査書(様式第3号)を作成し、給付等の可否を決定するものとする。

2 町長は、用具の給付等を決定したときには、重度障がい者等日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)又は重度障がい者等日常生活用具貸与決定通知書(様式第5号)により、給付等を却下したときは、重度障がい者等日常生活用具給付(貸与)申請却下通知書(様式第6号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

3 町長は前項の規定により用具の給付を決定したときは、重度障がい者等日常生活用具給付券(様式第7号。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第23条 前条第2項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付等決定者」という。)は、用具納入業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第24条 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用の負担)

第25条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は、支援法に基づく補装具費の支給の例による。

3 用具の貸与は無償とする。

4 日常生活用具費の支給については、町長が別に定める。

(業者への支払い)

第26条 町長は、業者から用具の給付等にかかる費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、町長が別に定める日常生活用具費基準表の「基準額」(以下この節において「基準額」という。)の範囲内とする。

(貸与の取消し)

第27条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に住所を有しなくなったとき。

(3) 重度身体障がい者等でなくなったとき。

(4) 施設入所、その他の事情により、当該用具の貸与を必要としなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第28条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第29条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の支給特例)

第30条 町長は、重度障がい者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 次項第1号に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

2 第25条第2項の規定による自己負担額は、排泄管理支援用具のうちストーマ装具及び紙おむつ等にあっては同項の規定に関わらず次に掲げるとおりとする。

(1) 基準額の範囲内にあっては、自己負担額は支援法に基づく補装具費の支給の例における額の2分の1の額とする。

(2) 基準額を超えるものにあっては、当該用具の給付に要した費用の2分の1の額とする。

(台帳の整備)

第31条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、重度障がい者等日常生活用具給付(貸与)台帳(以下この節において「受給者台帳」という。)を整備するものとする。ただし、受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、受給者台帳の作成を省略することができる。

第2節 住宅改修費助成事業

(目的)

第32条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障がい者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下この節において「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第33条 住宅改修費助成事業の対象者は、町内に住所を有し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障がい者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者。)とする。

(住宅改修費の範囲)

第34条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取り付け

(2) 段差の解消

(3) すべり防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第35条 住宅改修費の給付は、障がい者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。

(申請)

第36条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、重度障がい者等日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(給付等の決定)

第37条 町長は、前条の規定による申請があったときは、調査書(様式第3号)を作成し、住宅改修費の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、住宅改修費の給付を決定したときには、重度障がい者等日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)により、給付を却下したときは、重度障がい者等日常生活用具給付(貸与)申請却下通知書(様式第6号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

3 町長は前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、重度障がい者等日常生活用具給付券(様式第7号。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(住宅改修費の給付)

第38条 前条第2項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第39条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は、支援法に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払い)

第40条 町長は、業者から住宅改修費の給付にかかる費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は、20万円の範囲内とする。

(費用の返還)

第41条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修費の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

第5章 移動支援事業

(目的)

第42条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障がい者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第43条 事業の内容は、次のとおりとする。

個別移動支援 個別的支援が必要な障がい者等に対する個別移動支援

(事業の実施)

第44条 町長は、事業の実施にあたっては、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は民間事業者等を登録し、その事業者(以下この章において「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託して実施することができる。

(事業者の登録等)

第45条 事業を行う者の指定は、次の手続きにより行われるものとする。

(1) この事業を実施しようとする者は、事業の実施にあたっては、障がい者移動支援事業者登録(変更)申請書(様式第8号)により、町長に対して登録申請を行うものとする。

(2) 町長は、前号の申請をした者が、障がい者等にサービスを適切に提供できると認めたときは、障がい者移動支援事業者登録(変更)決定通知書(様式第9号)により通知し、サービス事業者として登録するものとする。

(3) 業者は、事業内容又は住所地等を変更する場合には、障がい者移動支援事業者登録(変更)申請書(様式第8号)により町長の承認を受けるものとする。また、事業内容又は所在地以外の事項について変更又は廃止しようとするときは、障がい者移動支援事業者変更(廃止)(様式第10号)を町長に提出するものとする。

(4) 町長は、前号の変更申請に対し、障がい者移動支援事業者登録(変更)決定通知書(様式第9号)によりサービス事業者に通知し、登録事項を変更するものとする。

(登録の取消し)

第46条 町長は、サービス事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができる。

(1) サービス事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。

(2) 請求に不正があったとき、又は調査の要求に応じないとき。

(対象者)

第47条 本事業の対象者は、町内に住所を有する障がい者等(児童相談所若しくは知的障害者更正相談所において知的障がい者と判定された者、又は医師により知的障がい者と診断された者を含む。)であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動等に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。ただし、行動援護、重度訪問介護、重度障がい者等包括支援対象者は、介護給付を優先する。

(費用の負担)

第48条 前条の規定により利用の決定を受けた障がい者等は、町長が別に定める事業の利用に要する経費(以下この章において「基準額」という。)の1割の額を町長から事業の指定を受けた団体等に支払うものとする。

(給付金の額)

第49条 町長は、基準額から前条の規定により納入義務者が事業者に支払った額を控除した額を事業者に直接支払うものとする。

第6章 障がい者地域活動支援センター事業

(目的)

第50条 障がい者地域活動支援センター事業(以下この章において「事業」という。)は、障がい者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与し、もって障がい者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(事業実施)

第51条 町長は、事業の全部又は一部を、障がい者に対する相談、援助活動の実施など適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人、医療福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託し、又は社会福祉法人等が行う同事業に対し補助することができる。

2 前項の事業に対する委託金又は補助金の額は、予算の範囲内とする。

(対象者)

第52条 本事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の身体障がい者、知的障がい者若しくは精神障がい者又は難病として県知事が指定する疾患にり患している者(以下この章において「在宅障がい者等」という。)とする。

(事業の内容)

第53条 在宅障がい者等に対し、創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行い、もって在宅障がい者の自立と社会参加の促進を図るため、次の事業を実施する。

(1) 社会参加促進支援事業

 実施方法

自立訓練、福祉的就労等の機会を設け、事業の啓発促進を図る。

 事業内容

(ア) 創作活動体験

(イ) 生産活動体験

(ウ) 社会交流体験

(2) 授産・日中活動支援事業

 実施方法

指導員を配置し、利用対象者の生産活動・日中活動等の支援を行う。

 事業内容

指導員により、次のサービスを提供する。

(ア) 生産活動

(イ) 販売活動

(ウ) 創作活動

(エ) 機能訓練

(オ) 生活訓練

(事業者の登録等)

第54条 事業を行う者の指定は、第45条の規定を準用するものとする。ただし、登録(変更)申請書の様式は障がい者地域活動支援センター事業登録(変更)申請書(様式第11号)を使用するものとする。

(登録の取消し)

第55条 町長は、サービス事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができる。

(1) サービス事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。

(2) 請求に不正があったとき、又は調査の要求に応じないとき。

(利用方法)

第56条 この事業の利用は、利用対象者とサービス提供主体との契約によるものとする。

(給付費の額)

第57条 前条の規定によりサービスを利用した在宅障がい者等に対する給付費の額は、サービスに通常要する経費として、町長が別に定める基準額の9割の額とし、サービス提供主体に直接支払うものとする。

(秘密の保持)

第58条 事業に従事する者は、利用者及び利用家族のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第7章 日中一時支援事業

(目的)

第59条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第60条 本事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の身体障がい者、知的障がい者(児童相談所若しくは知的障害者更正相談所において知的障がい者と診断された者、又は医師により知的障がい者と診断された者を含む。)若しくは精神障がい者又は発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障がい児・者とする。

(実施事業)

第61条 町長は、日中一時支援事業として、次の事業を実施する。

(1) 日中自立支援型事業

 実施方法

適切な能力を有する職員1名以上を配置し、利用対象者のニーズ及び身体の状況に応じ、きめ細やかなサービスを提供する。

 事業内容

次のサービスを提供する。

(ア) 機能訓練

(イ) 日常動作訓練

(ウ) 創作活動

(2) 日中受入型事業

 実施方法

適切な能力を有する職員1名以上を配置し、宿泊を伴わない一時預かりを行う。

 事業内容

次のサービスを提供する。

(ア) 一時預かり、見守り

(イ) 入浴サービス

2 前項のサービスには、送迎サービス及び食事提供サービスを含むことができる。

(実施場所)

第62条 本事業の実施場所は、障害福祉サービス事業所、障がい者支援施設、学校の空き教室等、本事業が適切に実施でき、保健衛生及び安全の確保を図ることができると町長が認めた場所とする。

(サービス事業者)

第63条 本事業のサービス提供の主体は、次条の規定により登録した事業者又は団体(以下「サービス事業者」という。)とし、次の各号に該当するものとする。

(1) 担当職員を1人以上配置すること。

(2) 利用者の人数、障がいの程度等に応じて、必要な人数を確保すること。

(3) 医療ケアを要する障がい者等に対して、サービスを提供する場合には、看護師資格を有する者が実施するものとする。

(4) サービス提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。

(事業者の登録等)

第64条 事業を行う者の指定は、第45条の規定を準用するものとする。ただし、登録(変更)申請書の様式は障がい者日中一時支援事業登録(変更)申請書(様式第12号)を使用するものとする。

(利用方法)

第65条 この事業の利用は、利用対象者とサービス提供主体との契約によるものとする。

2 サービス事業者が県営の場合には、町が鳥取県と委託契約を交わして実施するものとする。

(実費の徴収)

第66条 前条第2項に規定する場合には、事業実施に係る費用(以下この章において「基準額」という。)の1割以内の額を実費として徴収することができる。

(給付費の額)

第67条 町長は、この事業の実施に関し、サービス事業者が県営でない場合には、町長が別に定める基準額から前条の規定により納入義務者が事業者に支払った額を控除した額を事業者に直接支払うものとする。

(秘密の保持)

第68条 事業に従事する者は、利用者及び利用家族のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第8章 生活サポート事業

(目的)

第69条 生活サポート事業(以下この章において「事業」という。)は、介護給付支給決定者以外の障がい者等について、日常生活に関する支援・家事に対する必要な支援を行うことにより、地域における自立生活の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第70条 本事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の身体障がい者、知的障がい者(児童相談所若しくは知的障害者更正相談所において知的障がい者と診断された者、又は医師により知的障がい者と診断された者を含む。)若しくは精神障がい者又は発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障がい児・者とする。

(事業の実施)

第71条 町長は、事業の実施にあたっては、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は民間事業者等を登録し、その事業者(以下この章において「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託して実施することができる。

(事業者の登録等)

第72条 事業を行う者の指定は、第45条の規定を準用するものとする。ただし、登録(変更)申請書の様式は障がい者生活サポート事業者登録(変更)申請書(様式第13号)を使用するものとする。

(登録の取消し)

第73条 町長は、サービス事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができる。

(1) サービス事業者が、別に定める基準を満たさないとき、又は不正の手段により登録を受けたとき。

(2) 請求に不正があったとき、又は調査の要求に応じないとき。

(費用の負担)

第74条 第70条の規定により利用の決定を受けた在宅障がい者等は、町長が別に定める事業の利用に要する経費(以下この章において「基準額」という。)の1割の額を町長又は町長から事業の指定を受けた団体等に支払うものとする。

(給付金の額)

第75条 町長は、基準額から前条の規定により納入義務者が事業者に支払った額を控除した額を事業者に直接支払うものとする。

(秘密の保持)

第76条 事業に従事する者は、利用者及び利用家族のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第9章 訪問入浴サービス事業

(目的)

第77条 訪問入浴サービス事業は、地域における身体障がい者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第78条 訪問入浴サービス事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の身体障がい者で本事業の利用を図らなければ入浴が困難な重度身体障がい者とする。

(事業の内容)

第79条 対象者の居宅を訪問し、浴槽を提供するとともに入浴介護サービスを行う。

(事業の実施)

第80条 町長は、事業の実施に当たっては、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は民間事業者等を登録し、その業者(以下この章において「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託して実施することができる。

(事業者の登録等)

第81条 事業者の指定は、第45条の規定を準用するものとする。ただし、登録(変更)申請書の様式は、障がい者訪問入浴サービス事業者登録(変更)申請書(様式第14号)を使用するものとする。

(サービス提供従事者)

第82条 事業者が実施する訪問入浴サービスの提供に従事する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 看護師又は准看護師

(2) 介護職員

(登録の取消し)

第83条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができる。

(1) 事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。

(2) 請求に不正があったとき、又は調査の要求に応じないとき。

(費用の負担)

第84条 第78条の規定に基づき利用の決定を受けた障がい者等は、町長が別に定める事業の利用に要する経費(以下「基準額」という。)の1割の額を事業者に支払うものとする。

(給付金の額)

第85条 町長は、基準額から前条の規定に基づき納入義務者が事業者に支払った額を控除した額を事業者に直接支払うものとする。

第10章 点字・声の広報等発行事業

(目的)

第86条 点字・声の広報等発行事業は、文字による情報入手が困難な障がい者等のために、点訳、音訳その他障がい者にわかりやすい方法により、地方公共団体等の広報、視覚障がい者等障がい者関係事業の紹介、生活情報、その他障がい者等が地域生活をする上で必要度の高い情報などを定期的に障がい者に提供することを目的とする。

第11章 自動車運転免許取得・改造事業

第1節 障がい者自動車運転免許取得費助成事業

(目的)

第87条 障がい者自動車運転免許取得費助成事業は、障がい者に対して自動車運転免許(以下「運転免許」という。)の取得に要する費用(以下この節において「取得費」という。)の一部を助成することにより、障がい者の就労等社会活動への参加を促進することを目的とする。

(助成対象者)

第88条 本事業の対象者は、町内に住所を有し身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた者であって、道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に規定する公安委員会の指定を受けた自動車教習所(以下「指定自動車教習所」という。)において自動車操作訓練を受け、運転免許を取得した者のうち、次の各号のいずれの要件にも該当する者とする。

(1) 指定自動車教習所において自動車操作訓練を受け、道路交通法第84条第3項に規定する運転免許のうち、第1種の普通自動車免許を取得してから1年間を経過しない者であること。

(2) 助成を受けようとする運転免許に関し、国、県及び町の他の制度による助成を受けていない者であること。

(3) 運転免許の取得により、就職が見込まれる等社会活動への参加に効果があると町長が認める者であること。

(助成金の額)

第89条 助成金の額は、運転免許の取得に直接要した費用(指定自動車教習所等に通うための交通費等及び証明写真代金等は含まない。)の範囲内で10万円を限度とし、1人につき1回とする。

(申請)

第90条 運転免許の取得費の助成は、助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)の申請に基づき、実施するものとし、申請者は申請に際し、障がい者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第91条 町長は前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、申請者に対し障がい者自動車運転免許取得費助成金の給付決定(助成申請の却下)通知書(様式第16号)により通知するものとする。

2 助成金の給付決定を受けた者は、速やかに障がい者自動車運転免許取得費助成金請求書(様式第17号)を、町長に提出するものとする。

3 町長は、請求書の内容を審査の上、適当と認めたときは、本人に対し、第89条に規定する経費を支払うものとする。

(台帳の整備)

第92条 町長は、決定者に係る助成の状況を明らかにするため、障がい者自動車運転免許取得費助成受給者台帳(様式第18号)(以下この節において「受給者台帳」という。)を整備しておくものとする。ただし、受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、受給者台帳の作成を省略することができる。

(助成金の返還)

第93条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき、又は、この訓令に定める目的に反して助成金の給付を受けたと認められるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

第2節 身体障がい者用自動車改造費助成事業

(目的)

第94条 身体障がい者用自動車改造費助成事業は、重度身体障がい者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下この節において「就労等」という。)に伴い、自ら所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成することにより、重度身体障がい者の社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第95条 本事業の対象者は、町内に住所を有する者であって次の各号のいずれの要件にも該当する者とする。

(1) 上肢、下肢又は体幹機能障害により身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者であって、自動車の操行装置及び駆動装置等(以下「操行装置等」という。)の一部を改造しなければ運転に著しく支障を生じる者であること。

(2) 自ら所有し、運転する自動車(自動車検査証における使用者をいう。)の操行装置等の一部を改造することにより社会参加が見込まれる者であること。

(助成金の額)

第96条 助成金の額は、操行装置等の改造に要する経費として、1件当たり20万円を限度とし、1車両1回限りとする。

(申請)

第97条 自動車改造費の助成は、助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)の申請に基づき、実施するものとし、申請者は申請に際し、身体障がい者用自動車改造費助成申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第98条 町長は前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、申請者に対し身体障がい者用自動車改造費助成決定(助成申請の却下)通知書(様式第20号)により通知するものとする。

2 助成金の給付決定を受けた者は改造を終了した後、速やかに身体障がい者用自動車改造費助成金請求書(様式第21号)を提出するものとする。

3 町長は、改造後の提出書類を審査し、適当と認めたときは、本人に対し、第96条に規定する経費を支払うものとする。

(台帳の整備)

第99条 町長は、決定者に係る助成の状況を明らかにするため、身体障がい者用自動車改造費助成受給者台帳(様式第22号)(以下この節において「受給者台帳」という。)を整備するものとする。ただし、受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、受給者台帳の作成を省略することができる。

(助成金の返還)

第100条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき、又は、この訓令に定める目的に反して助成金の給付を受けたと認められるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(連絡調整)

第101条 町長はこの事業の実施に際し、陸運事務所等の関係機関及び改造を行おうとする業者と連絡を密にすること。

第12章 手話奉仕員養成研修事業

(目的)

第102条 手話奉仕員養成研修事業(以下この章において「事業」という。)は、手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(事業内容)

第103条 聴覚障がい者等との交流活動を促進し、町の広報活動等の支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修する。

(事業の委託)

第104条 町長は、事業の実施にあたっては、適切な事業運営が確保できると認められる地域の障がい者福祉団体、社会福祉法人等に、その事業の全部又は一部を委託することができる。

2 前項の規定により事業を委託するときは、委託を受けた者と委託契約を締結し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第105条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、聴覚障がい者の福祉に理解と熱意を有する者とする。

第13章 点訳・朗読奉仕員養成研修事業

(目的)

第106条 点訳・朗読奉仕員養成研修事業(以下この章において「事業」という。)は、点訳又は朗読に必要な技術等を習得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(事業内容)

第107条 視覚障がい者等との交流活動を促進し、町の広報活動等の支援者として期待される点訳又は朗読に必要な技術等を習得した点訳奉仕員、朗読奉仕員を養成研修する。

(事業の委託)

第108条 町長は、事業の実施にあたっては、適切な事業運営が確保できると認められる地域の障がい者福祉団体、社会福祉法人等に、その事業の全部又は一部を委託することができる。

2 前項の規定により事業を委託するときは、委託を受けた者と委託契約を締結し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第109条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、視覚障がい者の福祉に理解と熱意を有する者とする。

第14章 その他

(その他)

第110条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

附 則(平成28年2月26日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第20条、第21条関係)

日常生活用具区分表

区分

種目

対象者

性能

耐用年数

対象及び程度

対象年齢

給付

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上及び難病患者等(寝たきりの状態にある者)

18歳以上

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

エアマット

下肢又は体幹機能障がい者及び難病患者等であって、必要と認められる者

18歳以上

褥瘡が防止できる機能を有するもの。

5年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害2級以上及び難病患者等(寝たきりの状態にある者)

3歳以上18歳未満

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

5年

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

18歳以上

療育手帳A又はB

3歳以上

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級及び難病患者等(常時介護を要する者に限る。)

学齢児以上

尿が自動的に吸引されるもので、障がい者(児)及び難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

3歳以上

障がい者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上及び難病患者等(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

学齢児以上

介助者が障がい者(児)又は難病患者等の体位を返還させるのに容易に使用し得るもの。

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上及び難病患者等であって、必要と認められる者

3歳以上

介護者が障がい者(児)又は難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上

3歳以上18歳未満

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年

訓練用ベット

下肢又は体幹機能障害2級以上及び難病患者等であって、必要と認められる者

学齢児以上18歳未満

腕又は足の訓練ができる器具を備えたもの。

8年

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障がい者及び難病患者等であって、入浴に介助を必要とする者

3歳以上

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者(児)及び難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上及び難病患者等であって、必要と認められる者

学齢児以上

障害者(児)又は難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

T字状・棒状つえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、必要と認められる者

学齢児以上

移動するに当たって、容易に使用し得るもの。

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有す者及び難病患者等で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

3歳以上

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障がい者(児)又は難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、必要と認められる者

学齢児以上

ヘルメット型で転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの。

3年

療育手帳A又はBでてんかんの発作等により頻繁に転倒する者

特殊便器

上肢機能障害2級以上及び難病患者等であって、必要と認められる者

学齢児以上

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもので、障がい者(児)及び難病患者等又は介助者が容易に使用しえるもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

療育手帳A又はBで訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者

学齢児以上

火災警報器

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

8年

療育手帳A又はB(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

自動消火器

障害等級2級以上及び難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

8年

療育手帳A又はB(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

電磁調理器

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

18歳以上

障がい者が容易に使用し得るもの。

6年

療育手帳A又はB

18歳以上

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

学齢児以上

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの。

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

18歳以上

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。

10年

聴覚障がい者(児)であって、音の感知ができにくい者

学齢児以上

時間を振動により伝える時計

5年

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

3歳以上

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

5年

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がい者(児)及び難病患者等であって、必要と認められる者

学齢児以上

障がい者(児)又は難病患者等が容易に使用し得るもの。

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がい者(児)及び難病患者等であって、必要と認められる者

学齢児以上

障がい者(児)又は難病患者等が容易に使用し得るもの。

5年

人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー

呼吸機能障害の身体障がい者(児)等又は同程度の身体障がい者(児)等であって、在宅で人工呼吸器を装着している者

介助者が容易に使用し得るもの

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

18歳以上

障がい者が容易に使用し得るもの。

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上

学齢児以上

視覚障がい者が容易に使用し得るもの。

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上

18歳以上

視覚障がい者が容易に使用し得るもの。

5年

盲人用血圧計(音声式)

視覚障害2級以上の者(当該用具が必要であることについての医師の診断書がある者に限る。)であって日常生活上必要であると認められるもの

18歳以上

視覚障がい者が容易に使用し得るもの。

5年

動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)

呼吸器若しくは心臓機能障害3級以上又は同程度の身体障がい者(児)及び難病患者等であって、必要と認められる者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障がい者(児)又は難病患者が容易に使用し得るもの

5年

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害又は肢体不自由者であって、発声、発語に著しい障害を有する者

学齢児以上

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、容易に使用し得るもの。

5年

情報・通信支援用具

視覚障害又は上肢機能障害2級以上

18歳以上

障がい者向けのパーソナルコンピューター周辺機器やアプリケーションソフト

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障がい者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者

18歳以上

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

6年

点字器

視覚障害2級以上

学齢児以上

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

7年(携帯型は5年)

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

学齢児以上

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの。

5年

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上

学齢児以上

①音声等により操作ボタンが近く又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚がい者(児)が容易に使用し得るもの。

又は

②音声等により操作ボタンが近く又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの。

6年

視覚障がい者用地デジ対応ラジオ

視覚障害2級以上

学齢児以上

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの。

6年

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上

学齢児以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの。

6年

音声ICタグレコーダー

視覚障害2級以上

学齢児以上

取り付けたICタグからその物品等の名称を音声にて再生が可能な商品であって、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの。

6年

色柄音声認識装置

視覚障害2級以上

学齢児以上

色柄を知りたい物の上にあて、音声により色柄を伝えることができるもので、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの。

6年

視覚障がい者用拡大読書器

視覚障がい者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

学齢児以上

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

18歳以上

視覚障がい者が容易に使用し得るもの。

10年

人工内耳用音声信号処理装置(スピーチプロセッサー)

聴覚障害により人工内耳埋込手術を受け、5年以上経過している者

3歳以上

聴覚障がい者(児)が容易に使用し得るもので、医療保険の対象とならないもの。

5年

人工内耳用電池

聴覚障害により人工内耳埋込手術を受けている者

3歳以上

聴覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの(ただし、指定業者から購入するものに限る)

人工内耳用充電器

聴覚障害により人工内耳埋込手術を受けている者

3歳以上

聴覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

10年

人工内耳用充電池

聴覚障害により人工内耳埋込手術を受けている者

3歳以上

聴覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

1年

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障がい者(児)又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

学齢児以上

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障がい者(児)が容易に使用できるもの。

5年

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障がい者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

6年

人工咽頭

音声障がい者(児)であって、本装置により声の発生が可能になる者

①呼気によりゴム等の膜を振動させビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(笛式)

又は

②顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電動式)

笛式4年

電動式5年

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障がい者(児)

点字により作成された図書。月刊、週刊等で発行される雑誌を除く。

ストマ用装具(紙おむつ等)

ストマ造設者

高度の排便機能障がい者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

高度の排尿機能障がい者

①低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする(蓄便袋)

②低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする(蓄尿袋)

収尿器

高度の排尿機能障がい者

男性用は採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。

1年

収尿器(使い捨て)

高度の排尿機能障がい者

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹又は移動機能障害3級以上及び難病患者等であって、必要と認められる者

学齢児以上

障がい者(児)又は難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

貸与

福祉電話

難聴者又は外出困難な身体障がい者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

18歳以上

障がい者が容易に使用し得るもの。

注意

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じて取扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

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湯梨浜町障がい者地域生活支援事業実施要綱

平成26年6月30日 訓令第20号

(平成28年2月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成26年6月30日 訓令第20号
平成28年2月26日 訓令第3号