○湯梨浜町重度障がい児・者支援事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)の規定に基づき、湯梨浜町重度障がい児・者支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、重度障がい児・者の受入れを行う社会福祉法人等に対して助成を行うことにより、重度障がい児・者の活動を支援すること及び保護者の負担、不安を軽減すること並びに重度障がい児者の支援体制の充実を図ることを目的として交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、本補助金の交付を受けようとする年度の6月20日までに行わなければならない。ただし、年度中途で当該事業を開始しようとする場合は、町長が別に定めるものとする。
3 各年度の補助対象事業は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までの間に行う事業とする。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 補助対象事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助基準額 | 5 補助事業の重要な変更 |
重度障がい児・者支援事業(県要綱により認められた事業に限る。) | 重度障がい児・者に対して生活介護、放課後等デイサービス、短期入所事業による支援を行う社会福祉法人等 | 支援対象者を支援する生活介護事業所、放課後等デイサービス事業所又は短期入所事業所の運営に要する経費 | (1) 重度障がい児・者日中支援事業 ア 生活介護事業所 支援対象者1人当たり 日額 2,900円 イ 放課後等デイサービス事業所 支援対象者1人当たり 日額 1,900円 | 補助金の増額又は2割以上の減額 |
(2) 重度障がい児・者短期入所利用支援事業 支援対象者1人当たり 日額 6,700円 | ||||
「鳥取県型(要医ケア障がい者支援特化型)生活介護事業所」運営事業 | 生活介護事業所に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第2条第1項第16号に規定する常勤換算方法(以下、単に「常勤換算」という)により2.0人以上の看護職員を配置し、医療的ケアを必要とする重度障がい者に対して生活介護による支援を行う社会福祉法人等 | 医療的ケアを必要とする重度障がい者を支援する生活介護事業所の運営に要する経費 | 医療的ケアを必要とする重度障がい者のうち、 (1) 医療的ケアスコアが32点以上の者 1人当たり 日額11,800円 (2) 医療的ケアスコアが24点以上31点以下の者 1人当たり 日額7,200円 また、事業所における看護職員の配置数が、常勤換算4.0人以上の場合は、(1)の額を13,900円、(2)の額を9,300円とする。 | 補助金の増額又は2割以上の減額 |





