○湯梨浜町いじめ問題調査委員会設置規則

平成26年6月20日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町いじめ問題調査委員会等条例(平成26年湯梨浜町条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、湯梨浜町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(委員の組織及び役割)

第2条 調査委員会の委員(以下「委員」という。)は、調査対象となるいじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者で、中立・公正な判断ができ、かつ、教育、法律等に識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

2 委員は、調査方針を決定し、第5条に定める調査を行い、明らかになった事実を考察する等の役割を果たすものとする。

(調査委員会の中立性及び公平性)

第3条 調査委員会は、調査で明らかになった事実にのみ誠実に向き合い、中立かつ公正に調査を行うものとする。

(会議及び情報の公開)

第4条 調査委員会の会議は、原則として非公開とする。

(調査方法)

第5条 調査委員会は、条例第4条に定める所掌事務(以下「所掌事務」という。)を遂行するために必要な範囲で、次に掲げる方法により調査を行うものとする。

(1) いじめ問題に関し、被害を受けた児童生徒(以下「当該児童生徒」という。)が通っていた学校(以下「当該学校」という。)、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び当該児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)が行ったいじめ問題に係る対応並びに関係資料を調査すること。

(2) 当該学校の児童生徒(過去に当該学校の児童生徒であったものを含む。)及び職員、教育委員会の委員、教育委員会事務局職員(過去に当該学校及び教育委員会事務局に勤務していた者を含む。)、当該児童生徒及び保護者(以下「調査対象者」という。)に事実関係や意見等に関する陳述、説明等(学校その他の関係する現場における説明を含む。)を求めること。

(3) 調査対象者に対して、文書等関係資料の提出、提示、閲覧、複写等を求め、又は当該学校その他の関係する現場において資料の確認若しくは説明を求めること。

(4) 関係団体に照会して必要な事項の報告及び協力を求めること。

(5) 前各号に定めるもののほか、所掌事務を遂行するために必要となる協力を調査対象者又は外部の専門機関に対して求めること。

2 調査委員会は、前項の調査を行うにあたり、調査対象者が未成年であるときは、当該調査対象者及び保護者の同意を得た上で、その心情に配慮し、適切な措置を講じなければならない。

3 教育委員会の委員、教育委員会事務局及び当該学校の職員その他の町の職員は、第1項の調査に協力するものとする。

(答申)

第6条 調査委員会は、調査及び審議を終えたときは、教育委員会に答申する。

2 調査委員会は、調査及び審議の結論、その結論を導く根拠となった資料及びこれらの資料により結論を導くに至った判断過程を、前項の答申書にできる限り詳細かつ明確に記載するものとする。

(庶務)

第7条 調査委員会の事務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。

この規則は、平成26年6月20日から施行する。

湯梨浜町いじめ問題調査委員会設置規則

平成26年6月20日 教育委員会規則第1号

(平成26年6月20日施行)