○湯梨浜町不妊治療費助成金交付事業実施要綱
平成26年4月1日
告示第60号
湯梨浜町特定不妊治療費助成金交付事業実施要綱(平成19年湯梨浜町告示第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、不妊治療のうち体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)並びに人工授精に要する経費の一部を助成することにより、不妊治療に係る経済的負担の軽減を図るとともに、少子化対策に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 法律上の婚姻をしている夫婦又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦であって、特定不妊治療及び人工授精以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された者
(2) 申請時において、夫若しくは妻のいずれか一方又は両方ともが町内に住所を有し、1年以上継続して居住している者
(3) 鳥取県不妊治療費助成金交付要綱(平成28年3月31日付第201600002249号鳥取県福祉保健部長通知。以下「県要綱」という。)第5条第2項による交付決定を受けた者(ただし、県要綱第3条第1項1のアに規定する男性不妊治療に要した費用の交付決定を受けた者を除く。)
(助成金の交付)
第3条 湯梨浜町不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)の額は次に掲げるとおりとする。
(1) 特定不妊治療費助成金の額は、次に掲げるとおりとする。
ア 県要綱別表1―2の区分「A」「B」「D」「E」の対象者
各年度1回目は、県要綱別表1―1の第2欄に掲げる対象となる治療に要した費用(以下「対象治療費」という。)から県要綱に基づき交付される助成金(以下「県助成金」という。)を除した額又は150,000円のいずれか低い額とし、2回目は、対象治療費から県助成金を除した額又は100,000円のいずれか低い額とし、3回目以降は、対象治療費から県助成金を除した額又は50,000円のいずれか低い額とする。
イ 県要綱別表1―2の区分「C」「F」の対象者
初年度1回目、2回目及び3回目は、対象治療費から県助成金を除した額又は43,750円のいずれか低い額とし、4回目以降は、対象治療費から県助成金を除した額又は19,500円のいずれか低い額とする。
2年目以降は、1回目及び2回目は対象治療費から県助成金を除した額又43,750円のいずれか低い額とし、3回目以降は、対象治療費から県助成金を除した額又は19,500円のいずれか低い額とする。
(2) 人工授精費助成金の額は、県要綱別表2の第2欄に掲げる対象となる治療に要した費用の額から県助成金の額を除した額5分の2を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨てとする。)以内とし、1年度につき20,000円を限度に通算2年度までに助成することができる。
2 助成の対象者が、県助成金以外に、他の団体から助成対象治療に対する助成を受けている場合は、この告示による助成を受けたものとみなす。
(1) 特定不妊治療に係るもの
ア 県要綱第5条に定める鳥取県特定不妊治療費助成金交付決定及び額の確定通知書の写し
イ 医療機関発行の特定不妊治療に係る領収書の写し
(2) 人工授精に係るもの
ア 県要綱第5条に定める鳥取県人工授精治療費助成金交付決定及び額の確定通知書の写し
イ 医療機関発行の人工授精に係る領収書の写し
2 前項の申請は、県助成金の確定通知書が交付された日の属する年度内に行うものとする。ただし、2月1日から3月31日までの間に県助成金の交付決定がなされた場合は、翌年度に申請できるものとする。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し助成金の額を決定するものとする。
(台帳の整備)
第6条 町は、助成の状況を明確にするため、申請者の氏名、住所、助成金額等を記載した台帳を整備するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽及びその他の不正手段により助成を受けた者に対して、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の湯梨浜町不妊治療費助成金交付事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受ける治療に係る治療費の助成について適用し、平成26年2月1日から3月31日までの間に県助成金の交付決定がなされたもので、平成26年度中に助成金の申請があったものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年4月1日告示第38号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の湯梨浜町不妊治療費助成金交付事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に助成金の交付申請があったものについて適用し、施行日前に助成金の交付申請があったものについては、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月22日告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の湯梨浜町不妊治療費助成金交付事業要綱の規定は、令和3年1月1日以降に終了した不妊治療から適用し、同日前に終了した不妊治療にかかる助成金については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、現に改正前の告示の規定により提出されている申請書等は、改正後の告示の規定により提出されたものとみなす。
4 改正前の告示の様式により作成した申請書等は、当分の間、改正後の告示の様式により作成したものとして使用することができる。