○湯梨浜町縁結び事業実施要綱
平成26年5月1日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、少子化及び晩婚化を解消するため、結婚の推進に理解と意欲を有する湯梨浜町縁結び支縁員(以下「支縁員」という。)の活動を支援することにより、定住人口の増加を図ることを目的とする。
(1) 支縁員 結婚を希望する者(以下「結婚希望者」という。)又はその家族から相談を受け付けて、結婚希望者を結婚まで支援する者をいう。
(2) 縁結び支縁 支縁員が結婚推進のために自らの責任と費用負担において行う男女の出会いの場の提供及び結婚相談等をいう。
(1) 町内に居住している者で、縁結び支縁の実施ができる者
(2) 町が実施する研修を受講した者
(3) 業として結婚相談又は結婚紹介を行わない者
(4) この告示に定める事項の遵守を誓約した者
(登録の抹消)
第5条 町長は、支縁員が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消するものとする。
(1) 次条に定める遵守事項に違反したとき。
(2) 支縁員としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 本人から登録抹消の申出があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。
(遵守事項)
第6条 支縁員は、縁結び支縁を行うときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に個人情報の保護と人権への配慮に努めるものとし、本人に起因しない事項を理由とした差別的取扱いをしてはならない。
(2) 身元調査をしてはならない。
(3) 結婚希望者の意思を尊重するものとし、強要してはならない。
(4) 営利を目的としてはならない。
(5) 活動に当たっては登録証を携行し、縁結び支縁を行う上で提示を求められた際はこれを提示しなければならない。
(町の支援等)
第7条 町は、縁結び支縁を円滑に推進するため支縁員に対し、次に掲げる支援をおこなうものとする。
(1) 縁結び支縁によって婚姻が成立した場合の報奨金の交付
(2) 支縁員相互の情報交換の場の提供
(3) 縁結び支縁の広報及び周知
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める支援
(1) 婚姻後、夫婦が町に住所を有していること。婚姻後、町に転入した場合は、婚姻から6箇月以内であること。
(2) 支縁員の仲立ちにより婚姻に至ったことが夫婦によって証明されること。
(3) 婚姻に至った男女が支縁員の三親等以内でないこと。
(報奨金の額)
第9条 報奨金は、婚姻1組につき5万円を交付するものとする。
2 前項の報奨金は、複数の支縁員の縁結び支縁により婚姻に至った場合であっても、同様に婚姻1組につき5万円を交付するものとする。
(交付の申請)
第10条 報奨金の交付を受けようとする支縁員(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町縁結び報奨金交付申請書(様式第5号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する請求書を受理したときは、30日以内に報奨金を交付するものとする。
(報奨金の返還)
第13条 町長は、申請者が偽りその他の不正な手段により報奨金の交付を受けたときは、報奨金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、支縁員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日告示第82号)
この告示は、令和5年9月22日から施行する。