○湯梨浜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成26年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)、その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令及び条例において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(障害者自立支援審査会の合議体等)

第4条 政令第8条第1項に規定する合議体の数は、2とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体の会議は、政令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。

4 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5 法、政令、条例及び前各項に定めるもののほか、障害者総合支援審査会に関し必要な事項は、合議体の長が障害者総合支援審査会に図って定める。

(支給決定の申請)

第5条 省令第7条第1項、省令第34条の3第1項又は省令第34条の31第1項に規定する支給決定の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害支援区分の認定)

第6条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(支給決定の通知等)

第7条 町長は、第5条の申請に対し、支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める障害福祉サービス受給者証(様式第4号)、療養介護医療受給者証(様式第4号の2)又は地域相談支援受給者証(様式第4号の3)(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(1) 介護給付費(療養介護を除く。)又は訓練等給付費の支給決定 障害福祉サービス受給者証(様式第4号)

(2) 療養介護に係る介護給付費の支給決定 障害福祉サービス受給者証(様式第4号)及び療養介護医療受給者証(様式第4号の2)

(3) 地域相談支援給付決定 地域相談支援受給者証(様式第4号の3)

2 町長は、第5条の申請に対し支給決定等を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第8条 省令第17条の申請書、省令第34条の3第4項の届出書又は省令第34条の44の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減減・免除等申請書(様式第6号)とする。

(支給決定変更の通知等)

第9条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(障害支援区分の変更の認定)

第10条 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第11条 省令第20条第1項、省令第34条の6第2項又は省令第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 省令第22条第1項又は省令第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第13条 省令第23条第1項又は省令第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第14条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項及び省令第34条の53第1項の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第15条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

2 法第51条の15第2項に規定する特例地域相談支援給付費の額は、同項の規定により基準とされる額とする。

(計画相談支援給付費等の支給申請等)

第16条 省令第34条の54第1項の規定による計画相談支援給付費の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)決定通知書(様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により計画相談支援給付費の支給決定を受けた者は、計画相談支援を依頼する指定特定相談支援事業者を決定した場合、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、第2項の支給の決定において定めた法第5条第24項に規定する厚生労働省令で定める期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第17号)により第2項の支給決定を受けた者に通知するものとする。

5 省令第34条の55第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)により行うものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第17条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第18条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第21号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第19条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第22号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)(様式第23号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)不支給決定通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第20条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第21号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第21条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第22号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第22条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療・育成医療)(様式第26号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第23条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(更生医療・育成医療)(様式第27号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第24条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行った時の通知は、支給認定取消通知書(様式第28号)によるものとする。

(補装具費の支給申請)

第25条 省令第65条の7に規定する支給申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第29号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第26条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第30号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第31号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給を行わないことと決定したときは、補装具費却下決定通知書(様式第32号)により申請者に通知するものとする。

(様式の変更)

第27条 事務の簡素化、効率化等に資する場合又は住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第30号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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湯梨浜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成26年4月1日 規則第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成26年4月1日 規則第16号
平成27年12月28日 規則第30号
平成28年3月23日 規則第19号
平成30年3月6日 規則第6号