○湯梨浜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成26年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)、その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令及び条例において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(障害者自立支援審査会の合議体等)
第4条 政令第8条第1項に規定する合議体の数は、2とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体の会議は、政令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。
4 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5 法、政令、条例及び前各項に定めるもののほか、障害者総合支援審査会に関し必要な事項は、合議体の長が障害者総合支援審査会に図って定める。
(支給決定の申請)
第5条 省令第7条第1項、省令第34条の3第1項又は省令第34条の31第1項に規定する支給決定の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害支援区分の認定)
第6条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(1) 介護給付費(療養介護を除く。)又は訓練等給付費の支給決定 障害福祉サービス受給者証(様式第4号)
(3) 地域相談支援給付決定 地域相談支援受給者証(様式第4号の3)
(支給決定の変更申請)
第8条 省令第17条の申請書、省令第34条の3第4項の届出書又は省令第34条の44の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減減・免除等申請書(様式第6号)とする。
(障害支援区分の変更の認定)
第10条 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第8号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 省令第20条第1項、省令第34条の6第2項又は省令第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 省令第22条第1項又は省令第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第13条 省令第23条第1項又は省令第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第14条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項及び省令第34条の53第1項の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
(特例介護給付費等の額)
第15条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
2 法第51条の15第2項に規定する特例地域相談支援給付費の額は、同項の規定により基準とされる額とする。
(計画相談支援給付費等の支給申請等)
第16条 省令第34条の54第1項の規定による計画相談支援給付費の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。
5 省令第34条の55第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)により行うものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第17条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第18条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第21号)によるものとする。
(支給認定の変更の申請)
第20条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第21号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第22条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療・育成医療)(様式第26号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第23条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(更生医療・育成医療)(様式第27号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第24条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行った時の通知は、支給認定取消通知書(様式第28号)によるものとする。
(補装具費の支給申請)
第25条 省令第65条の7に規定する支給申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第29号)によるものとする。
(様式の変更)
第27条 事務の簡素化、効率化等に資する場合又は住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第30号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。