○湯梨浜町障がい者相談員設置要綱

平成26年3月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に規定する身体障がい者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に規定する知的障がい者相談員について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 身体障がい者又は知的障がい者本人若しくは保護者の相談に応じ、障がいのある者の自立及び更生に必要な援助を行うために、社会的信望があり、かつ障がい者に対する更生援護に熱意と見識を持つ者を相談員として設置し、もって障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(委託)

第3条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障がい福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ地域の実情に精通している適当と認める者に、身体障がい者相談員又は知的障がい者相談員(以下「相談員」という。)の業務を委託するものとする。

2 前項の委託は、身体障がい者相談員は、原則として身体障がい者のうちから、知的障がい者相談員は、原則として知的障がい者の保護者のうちから、それぞれ3名以内を選任するものとする。

(業務)

第4条 身体障がい者相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体障がい者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障がいのある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導、助言(町、県の福祉機関、障がい者地域生活支援センター、民生委員、児童委員等(以下「関係機関」という。)が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

(3) 身体に障がいのある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障がいのある者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係機関との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に付帯する業務を行うこと。

2 知的障がい者相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 知的障がい者の家庭における養育・生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(関係機関が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

(2) 知的障がい者の施設入所、就学、就職等に関し関係機関へ連絡すること。

(3) 地域社会や事業所に対し、広く知的障がい者に対する正しい認識と理解を普及させる活動を行うこと。

(4) その他前各号に付帯する業務を行うこと。

(服務)

第5条 相談員は、その業務を行うに当たって、個人の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。任期が終了した後もまた同様とする。

2 相談員は、その業務を行うに当たって、相談員であることを証明する証票(様式第1号)を携行しなければならない。

(活動内容の記録及び報告)

第6条 相談員は、ケース記録等を整備し、その相談経過を明らかにするとともに、その活動内容を記録した相談員活動報告書(様式第2号)を月ごとに作成し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(委託の期間)

第7条 相談員の業務の委託期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、年度の途中で業務を委託した場合の期間については、委託した日から同日の属する年度の3月31日までとする。

(委託の解除)

第8条 町長は、相談員が次の各号に該当する場合は、当該相談員の業務の委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行があった場合

(活動費の支給)

第9条 町長は、報告書の提出に基づき相談員に活動費を支払うものとし、毎年9月及び3月に当月分を含む前6箇月分を支給するものとする。ただし、年度内での解除又は相談員が死亡したときはこの限りではない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

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湯梨浜町障がい者相談員設置要綱

平成26年3月31日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)