○湯梨浜町漁業雇用促進対策事業費補助金交付要綱

平成26年3月7日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、湯梨浜町雇用促進対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、町内にある漁業協同組合及び漁業者が任意に設立している漁業組合(以下「漁業協同組合等」という。)並びに漁業協同組合等に所属する漁業経営体及び町内で養殖業を営む漁業経営体(以下「事業実施主体」という。)が、漁業就業希望者を新たに雇用し、漁労技術等の研修を実施することにより、漁船員等の円滑な確保及び雇用機会の創出を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄及び第2欄に掲げる要件を全て満たし、同表の第3欄に掲げる期間の漁業研修事業(以下「補助対象事業」という。)を行う同表第4欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、前項に規定する本補助金の額から別表第5欄に掲げる(1)から(4)の経費を、同表第6欄の(1)から(4)の負担割合により算出した額以下とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、毎年4月1日までに行わなければならない。ただし、年度途中に補助対象事業を開始する場合は、事業を開始する15日前までに交付申請しなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ湯梨浜町漁業雇用促進対策事業計画(報告)(様式第1号。以下「様式第1号」という。)及び湯梨浜町漁業雇用促進対策事業収支予算(決算)(様式第2号。以下「様式第2号」という。)によるものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、本補助金の額を決定するものとする。

2 町長は、交付を決定したときは、申請者に湯梨浜町漁業雇用促進対策事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(着手届及び完了届)

第6条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は、省略することができる。

(実施状況の報告)

第7条 事業実施主体は、6月、9月、12月末時点における補助対象事業費の実施状況について、湯梨浜町漁業雇用促進対策事業実施状況報告書(様式第4号)により報告書を作成し、翌月の10日までに町長へ提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第17条の規定による実績報告は、事業完了後速やかに町長に提出しなければならない。

2 規則第17条の報告書に添付すべき書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとし、事業費が確認できる資料(雇用契約書、領収書等の写し)を添付するものとする。

(書類の保存)

第9条 補助事業者は、次に掲げる事項を記載した書類及びその内容を証する書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間、これらを保存しておかなければならない。

(1) 補助金の出納の状況

(2) 対象事業の遂行の状況

(3) 対象事業に係る収入及び支出の状況

(その他)

第10条 この告示及び規則に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年度事業から適用する。

別表(第3条関係)

1

事業実施主体の要件

2

研修生の要件

3

研修期間

4

事業実施主体

5

補助対象経費

6

負担割合

(1) 町内に主たる事業所又は住所があること。

(2) 事業実施主体が、次に掲げる漁業を営み、町内に漁業の主な根拠地を置くこと。

ア 水産動植物の畜養・養殖を行う漁業

(3) 漁業研修の実施に際し、研修生が労災保険等に加入すること。

(1) 第1欄に定める漁業のうち研修を行う漁業種類について、従事経験がこれまで無いこと。ただし、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の被災者については、漁業従事経験の有無を問わない。

(2) 第4欄に定める事業実施主体の代表者の3親等以内の者ではないこと。

各研修生の漁業研修期間は、漁業研修を開始することとなった月から数えて最大12箇月間とする。ただし、研修生が、漁業就業チャレンジ体験トライアル事業費補助金交付要綱(平成22年3月29日付第20900200984号鳥取県農林水産部長通知)に基づく漁業体験を受けている場合、漁業体験を実施した機関を含めて最大12箇月間とする。

町内にある漁業協同組合及び漁業者が任意に設立している漁業組合(以下「漁業協同組合等」という。)並びに漁業協同組合等に所属する漁業経営体及び町内で養殖業を営む漁業経営体

(1) 研修生の最低賃金相当額

139,000円/月を上限とする。

(2) 事業実施主体負担保険料等

体験受入に要する労災保険料等を最低賃金相当額を基準に算定する。

(3) 住居手当・通勤手当費用

研修生を受入するにあたって、雇用契約等に基づき、住居手当・通勤手当を支給する場合、33,000円/月を上限とする。

(4) 移住定住準備費用

研修生(県外からの移住定住者に限る)が、住宅を賃貸するための敷金・礼金を支給する場合、99,000円を上限とする。

(1) 研修生の最低賃金相当額

町:10/10

(2) 事業実施主体負担保険料等

町:1/2

事業実施主体:1/2

(3) 住居手当・通勤手当費用

町:10/10

(4) 移住定住準備費用

町:10/10

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湯梨浜町漁業雇用促進対策事業費補助金交付要綱

平成26年3月7日 告示第20号

(平成26年3月7日施行)