○湯梨浜町企業誘致用地等登録事業実施要綱

平成26年2月20日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、町内の未利用の土地、工場、倉庫及び店舗等(以下「企業誘致用地等」という。)の情報を登録し、これを広く企業等に提供することにより企業の立地を促進し、もって地域経済の発展と雇用促進に寄与することを目的とする。

(企業誘致用地等の登録)

第2条 企業誘致用地等として自己の所有する物件の登録を希望する者は、企業誘致用地等登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の規定により届出があった物件について企業誘致用地等として登録できる物件は、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 土地については、一団の土地の面積が1,000平方メートル以上であるものとし、公道に接続し、又は接続することができるものであること。ただし、次号の要件に該当する建物が存するときは、この限りでない。

(2) 建物については、1棟(一連の建物として利用可能な建物を含む。)の延床面積が100平方メートル以上であるものとし、当該建物の敷地が公道に接続し、又は接続することができるものであること。

(3) 土地の境界が明確であり、所有権等の権利について争いのない土地であること。

(4) 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、当該権利の抹消が確実な物件である場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により届出があった物件について、内容を審査し適当と認めた場合は、企業誘致用地等登録決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、企業誘致用の物件として登録するものとする。

(情報の提供)

第3条 町長は、企業誘致用地等に係る情報を、閲覧、インターネットその他適当と認める方法により第三者に提供するものとする。

(登録期間)

第4条 登録期間は、2年間とする。

2 登録期間の更新を希望する者(以下「登録更新申請者」という。)は、登録期間が満了する30日前までに企業誘致用地等登録更新申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、登録の更新を決定したときは、企業誘致用地等登録更新決定通知書(様式第4号)により登録更新申請者に通知するものとする。

(登録の取消し及び変更)

第5条 登録物件の所有者は、登録を取り消し、又は登録内容を変更する場合は、速やかに企業誘致用地等登録取消(変更)申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、登録の取り消し、又は登録内容の変更を決定したときは、企業誘致用地等登録取消(変更)決定通知書(様式第6号)により登録取消(変更)申請者に通知するものとする。

(交渉)

第6条 登録物件の買い入れ、賃借等を希望する者は、自らの責任において登録者と直接交渉するものとする。

2 町長は、企業誘致用地等に係る情報収集及び情報提供のみを行うものとし、前項の交渉及び当該交渉に係る契約について関与せず、一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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湯梨浜町企業誘致用地等登録事業実施要綱

平成26年2月20日 告示第17号

(平成26年4月1日施行)