○湯梨浜町集会所新築工事等補助金交付要綱

平成24年4月1日

告示第80号

(趣旨)

第1条 住民自治の振興及び地域住民の連帯意識と福祉の向上に寄与するため、予算の範囲内において湯梨浜町集会所新築工事等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関してはこの告示に定めるもののほか、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金交付の対象事業は、行政区が行う分館、集会所等(以下「集会所等」という。)の新築、改築及び改造(以下「新築等」という。)を行うもののうち、関係住民が直接負担する金額が50万円以上のものとする。

(補助事業者)

第3条 補助事業者は、行政区とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付額の算定に当って対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、集会所等の新築等の実施に際し支出される経費のうち、次に掲げる費用を合算した額とする。

(1) 集会所等の建物の新築等(公共下水道及び農業集落排水施設への接続に係る経費を含む。以下「新築等工事」という。)に係る費用(設計監理費用及び事務手続きに係る費用は除く。)

(2) 新築等工事に伴う土地購入費、解体費用、撤去費用

(3) 新築等工事と同時に設置工事をする必要があり、集会所等に付随して当然に従物として考えられる備品の整備に係る費用(炊事場設備、トイレ設備、冷暖房設備等)

2 国、県、町、又はその他団体等からの補助金等(財産区有財産の処分による繰入金を含む。以下「国県補助金等」)を得て補助対象事業を実施する場合の補助対象経費は、前項により算出した金額から当該国県補助金等の補助対象となる事業費を減じた額とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、前条により算出した補助対象経費から50万円を減じた額に3分の1を乗じた額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。また補助金の額は300万円を限度とする。

(補助金の交付の制限)

第6条 集会所等が本補助金の交付を受けてから10年を経過しない補助事業者は、前条に定める補助金の交付を受けることができない。ただし、災害等特別の事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。

(交付申請書類)

第7条 規則第5条第1項第3号に規定するその他町長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 工事費等見積明細書の原本

(2) 位置図、平面図等

(3) 敷地の所有権及び使用権に関する書類

(4) 建築確認通知書の写し(建築確認を要する工事の場合に限る。)

(5) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第8条 補助事業者が規則第17条第1項に規定する実績報告を行う場合に添付する付属書類は、次に掲げるものとする。

(1) 工事完了検査済証の写し(建築確認を要する工事の場合に限る。)

(2) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(分館、集会所新築・改築・改造工事等町補助基準要綱の廃止)

2 分館、集会所新築・改築・改造工事等町補助基準要綱(平成16年湯梨浜町訓令第31号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示施行の際に、廃止前の分館、集会所新築・改築・改造工事等町補助基準要綱によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

湯梨浜町集会所新築工事等補助金交付要綱

平成24年4月1日 告示第80号

(平成24年4月1日施行)