○湯梨浜町みんなで支え合う中山間地域づくり総合支援事業(地域遊休施設活用支援事業)補助金交付要綱
平成25年10月16日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町みんなで支え合う中山間地域づくり総合支援事業(地域遊休施設活用支援事業)補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、町内の集落機能の低下などにより活力が衰退した地域において、地域活性化の取組を行う団体等を支援することを目的として交付する。
(補助対象経費等)
第3条 本補助金の補助対象経費、事業実施主体、補助率及び補助限度額は別表に定めるとおりとする。
2 事業実施主体は、県内に在住、又は企業等においては県内に事業所を有する者とする。
(補助金の交付)
第4条 町は、第2条の目的を達成するため、鳥取県みんなで支え合う中山間地域づくり総合支援事業費補助金交付要綱(平成24年4月2日付第201100202662号企画部長通知)に定める地域遊休施設活用支援事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
(交付申請の時期)
第5条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(着手届)
第6条 補助事業者は、規則第12条の着手届の提出を省略することができる。
(事業の変更)
第7条 補助事業者が、補助金の増額、若しくは2割以上の減額、又は事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更をしようとするときは、速やかに規則第10条の変更(中止・廃止)承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(財産の処分の制限)
第8条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げるものを、町長の承認を受けないで本補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。その期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。
(1) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具
(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの
(財産に関する書類の保管)
第9条 補助事業者は、事業により取得した財産について、処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳及びその他関係書類を整備し、及び保管しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年10月16日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 事業実施主体 | 補助率 | 補助限度額 |
鳥取県みんなで支え合う中山間地域づくり総合支援事業費補助金交付要綱に定める地域遊休施設活用支援事業として採択され、町内において、地域における遊休施設(空き店舗、空き校舎、空き倉庫等)を活用して、ハード・ソフトの両面から総合的に地域活性化に取り組むために必要な経費 【ソフト事業】 (1) 地域活性化のための行事等に係る経費 (2) その他事業に必要な経費 【ハード事業】 (1) 遊休施設の改修等に係る経費 (2) ハード整備と一体的に整備される500千円未満の備品購入等に係る経費 (3) その他事業に必要な経費 ただし、取組に当たっては、ソフト、ハード両方の活用を要件とする。 | NPO、集落等 | 6分の5 | 12,500千円 |