○湯梨浜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年2月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成24年湯梨浜町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 条例第5条第1項第3号に規定する者は、入居世帯の年間収入の12分の1の額が、条例第12条第1項に定める毎月の家賃の額の3倍以上である者とする。ただし、特に町長の承認を受けたときは、その限りではない。

(入居の申込み)

第3条 条例第6条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、定住促進住宅入居申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申し込みには、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居予定者全員の市町村長又は税務署長の所得証明書、給与支払証明書その他収入を証明する書類

(2) 入居予定者全員の最新の年度の市区町村税納税証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の申込書を受理したときに、入居の申込みを受理した戸数が入居させるべき湯梨浜町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の戸数を超える場合においては、申込者に定住促進住宅公開抽選通知書(様式第2号)を送付するものとする。

(決定の通知)

第4条 条例第6条第2項の規定による通知は、定住促進住宅入居決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(請書)

第5条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、定住促進住宅入居請書(様式第4号)によるものとする。

(連帯保証人の資格等)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例第9条第1項第1号に規定する連帯保証人となることができない。

(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産手続開始の決定を受け、復権の決定の確定していない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者

(4) 禁錮以上の刑に該当する犯罪により公判に付され、判決確定にいたるまでの者

(5) 債務の履行の責めを負うことができないと町長が認める者

2 入居者は、連帯保証人がその資格を失うに至った場合においては、直ちに定住促進住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合も、また同様とする。

3 入居者は、氏名を変更したとき、又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、速やかに、定住促進住宅入居者氏名等変更届(様式第6号)に必要書類を添付のうえその旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、条例第9条第4項の規定により入居の決定を取り消すときは、定住促進住宅入居決定取消通知書(様式第7号)により入居決定者に通知するものとする。

(入居者等の異動届)

第7条 入居者は、自己又は同居者について異動があったときは、当該異動の日から14日以内に定住促進住宅入居者等異動届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第8条 入居者は、条例第10条の規定により当該定住促進住宅へ入居の際同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、あらかじめ定住促進住宅同居承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、同居の適否を決定し、その結果を定住促進住宅同居承認(不承認)決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(入居承継の承認)

第9条 条例第11条の規定による入居の承継を希望する者は、その事実が発生した日から14日以内に定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、入居の承継を決定した場合においては、その結果を定住促進住宅入居承継承認書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により承認を受けた者は、指定期日までに連帯保証人の連署する契約書に条例第9条第1項第1号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(家賃の減免の基準)

第10条 条例第13条の規定に基づく家賃の減額は、次の各号のいずれかに該当する入居者に対して行うものとする。

(1) 収入額(入居者及び同居者の過去1年間の収入額(その額を継続的収入とすることが不適当であると町長が認めるときは、推定収入額)の合計額を12で除した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条の規定に基づき、厚生労働大臣が定める生活扶助及び教育扶助に関する基準を勘案して、町長が別に定める額と当該町営住宅の家賃との合計額(以下「基準額」という。)以下である者

(2) 自己、同居者又は扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者及び同項第34号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった場合で、その療養に要する費用として町長が認定した額を当該療養に要する月数で除した額(以下「療養費用」という。)を収入額から控除した額が基準額以下となるもの

(3) 災害により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で、町長が必要があると認めたもの

2 前項の入居者に対する減額後の家賃は、次に掲げる額とする。

(1) 前項第1号又は第2号に該当する入居者については、当該家賃に0.6を乗じた額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)ただし、同項第1号に該当する入居者にあっては収入額と当該家賃に0.4を乗じた額との合計額が、同項第2号に該当する入居者にあっては収入額から療養費用を控除した額と当該家賃に0.4を乗じた額との合計額が基準額を超えるときは、当該基準額を超える額と当該家賃に0.6を乗じた額との合計額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(2) 前項第3号に該当する入居者については、町長がその事情を考慮してその都度決定した額とする。

3 生活保護法による保護を受けている入居者に対する減額後の家賃は、前項の規定にかかわらず、その保護を行うに際して算定の基礎となった家賃に相当する額とする。

4 条例第13条の規定による家賃の免除は、災害その他特別の事情により町長が特に必要があると認めた入居者に対して行うものとする。

5 家賃又は収入超過者家賃等の減免の期間は、1年を超えない範囲内において町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。

(家賃の徴収猶予の基準)

第11条 条例第13条の規定による家賃の徴収の猶予は、家賃の支払が困難であると町長が認めた入居者でその支払能力が6箇月以内に回復すると認められるものに対して行うものとする。

2 前項の徴収の猶予の期間は、6箇月を超えない範囲内において町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請等)

第12条 条例第13条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、定住促進住宅家賃減額(免除)申請書(様式第13号)又は定住促進住宅家賃徴収猶予申請書(様式第14号)にその理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、家賃の減免又は徴収の猶予をしたときは、定住促進住宅家賃減額(免除)通知書(様式第15号)又は定住促進住宅家賃徴収猶予通知書(様式第16号)により申請者に通知しなければならない。

3 家賃の減免又は徴収の猶予を受けた入居者は、その減免又は徴収の猶予の期間中にその減免又は徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出を受理したとき、又は町長においてその理由が消滅したと認めたときは、家賃の減免又は徴収の猶予の取消しをするものとする。

(家賃等の納入の通知)

第13条 条例第14条第4項条例第16条第1項条例第18条第2項及び条例第27条の規定による家賃、敷金、共益費並びに駐車場の使用料の納付は、定住促進住宅家賃等納入通知書によるものとする。

(督促)

第14条 条例第15条の規定による督促は、督促状により行うものとする。

(共益費)

第15条 条例第18条第2項に規定する共益費は、月額800円とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、共益費を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、共益費を変更する必要があると認めたとき。

(2) 定住促進住宅について改良を施したとき。

(3) その他町長が、必要と認めたとき。

(使用中断届)

第16条 条例第19条第3項の規定による届出は、定住促進住宅使用中断届(様式第17号)によりあらかじめ行うものとする。

(用途変更の承認)

第17条 入居者は、条例第20条第3項の規定による用途変更の承認を受けようとするときは、定住促進住宅一部用途変更承認申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、用途変更の適否を決定し、その結果を定住促進住宅一部用途変更承認(不承認)決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(模様替等の承認)

第18条 条例第21条第1項ただし書の規定による模様替等の承認については、次に掲げる基準によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(1) 床面積6.6平方メートル(2坪)以内であること。

(2) 位置及び環境が住宅の維持に支障をきたす恐れがないこと。

2 前項の承認を受けようとする者は、定住促進住宅模様替等承認申請書(様式第20号)及び誓約書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、模様替等の適否を決定し、その結果を定住促進住宅模様替等承認(不承認)決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(退去届)

第19条 条例第22条第1項に規定する届出は、定住促進住宅退去届(様式第22号)により行うものとする。

(検査員の証票)

第20条 条例第22条第4項に規定する証票は、立入検査員証(様式第23号)とする。

(駐車場使用申込み及び決定)

第21条 条例第25条の規定により、駐車場の使用を希望する者は、定住促進住宅駐車場使用(変更)申込書(様式第24号)に必要書類を添付し町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第26条第1項の規定により駐車場の使用者を決定したときは、定住促進住宅駐車場使用者決定通知書(様式第25号)により、その旨を本人に通知するものとする。

(住宅管理人)

第22条 町長は、定住促進住宅に住宅管理人を置くことができる。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 定住促進住宅の申し込みその他入居のために必要な準備行為に係る規定は、平成24年3月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(湯梨浜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の湯梨浜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に入居の手続を行った者について適用し、施行日前に入居の手続を行った者については、なお従前の例による。

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湯梨浜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年2月6日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成24年2月6日 規則第2号
平成28年3月23日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第11号