○湯梨浜町生ごみ分別収集協力区報奨金交付要綱
平成24年9月14日
告示第101号
(目的)
第1条 この告示は、町が行う生ごみの分別収集(以下「生ごみ収集」という。)に協力する行政区に対し報奨金を交付することにより、生ごみのリサイクルを推進し、ごみの減量化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「生ごみ」とは、町又は町が指定する処理業者(以下「処理業者」という。)が行う発酵等の処理によって堆肥や土壌改良剤等へのリサイクルが可能な有機物をいう。
2 この告示において、「収集場所」とは、町又は処理業者が生ごみ収集用バケツ等の用具を設置し、車両による円滑な収集を行うことのできる場所をいう。
(報奨金の交付対象)
第3条 報奨金の交付対象となる行政区は、次のすべてに該当しなければならない。
(1) 町の事業に賛同し、収集場所を指定した上で、生ごみ収集を実施した行政区
(2) 生ごみ収集の推進及び適正な分別のために、町の行う周知・広報活動等に協力した行政区
(3) この報奨金の交付を受けた翌年度においても、引き続き生ごみ収集を実施する行政区。ただし、やむを得ない事情で生ごみ収集を中止する場合はこの限りではない。
(協力行政区の登録)
第4条 報奨金の交付を受けようとする行政区は、あらかじめ湯梨浜町生ごみ分別収集協力届(様式第1号。以下「協力届」という。)により、町長に届出して登録を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による協力届を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、生ごみ分別収集協力区(以下「協力区」という。)として登録するものとする。
(生ごみ収集の中止)
第5条 協力区は、生ごみ分別収集を中止するときは、事前に湯梨浜町生ごみ分別収集中止届(様式第2号)により町長に届出なければならない。
(生ごみ収集の実績報告)
第6条 報奨金の交付を受けようとする協力区は、生ごみ収集をおこなった年度終了時に、湯梨浜町生ごみ分別収集実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(報奨金の交付)
第7条 町長は、協力区の生ごみ収集の状況を確認し、前条の報告のとおり適切に生ごみ収集が行われたと認めたときは、当該協力区の請求に基づき、報奨金を交付するものとする。
2 報奨金の額は、別表第1欄及び第2欄の区分に応じ、それぞれ第3欄の金額を予算の範囲内で交付するものとする。
3 報奨金の交付は、3年度を限度とする。
(1) 報告の記載事項が事実に反するとき。
(2) 虚偽の報告により報奨金の交付を受けたとき。
(3) その他不適当と認められる事実があったとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)